住宅地造成工事等の開発行為により設置された市の管理に属さない公共空地に係る固定資産税・都市計画税について、令和6年4月1日付で下記のとおり減免を新設しました。
住宅地造成工事等の開発行為により設置された市の管理に属さない公共空地の減免の新設について(固定資産税・都市計画税)
減免の対象となるもの
都市計画法第33条第1項第2号の規定により設置された広場(緑地)等で、同法第39条ただし書きの規定により市の管理に属していないものが減免の対象となります。
ただし、下記のようなものは減免の対象外となります。
・建築物と一体利用に供しうるもの
・建築物の用途や敷地の配置計画等において不特定多数の利用が予定されていないもの
・法の設置目的に沿った機能を発揮させるための適切な維持管理が行われていないもの
【減免の対象となるものの例】
分譲宅地造成の開発区域内に設置された独立した広場(緑地) など
【減免の対象とならないものの例】
商業施設、工場の敷地内に設けられた広場(緑地)、私的な用途で使用している広場(緑地)など
減免割合と減免期間
【減免割合】
10割
【減免期間】
(1)令和6年度より前に工事完了検査済証の発行があったもの
減免申告書の提出があった日以後に到来する納期限に係る税額を減免します。
ただし、経過措置として、令和6年度及び令和7年度中に減免申告書の提出があったものについては、減免申告書の提出日が属する年度の第1期より減免を適用するものとします。
(2)令和6年度以降に工事完了検査済証の発行があったもの
検査済証の発行日の翌日から起算して1年を経過する日までに申告があったものに限り、工事完了の検査済証の発行日以降に到来する納期分(既に到来した納期分を含む)について減免を適用します。
ただし、この期間を超えて申告があったものについては、上記(1)と同様の取扱いとします。
減免の適用にあたっての手続き
申告対象土地を所管している市税事務所固定資産税課に下記の書類を持参のうえ、相談・申告ください。
減免の要件を満たしているかを審査の上、減免の適否を決定します。
【申告に必要な書類】
(1)申告対象土地の位置が特定できる位置図
(2)現況写真
(3)開発許可の土地利用計画図【省略可】
(4)誓約書(広場(緑地)のみ)【省略可】
(5)工事完了検査済証【令和6年度以降に工事完了検査済証の発行があった場合のみ】
【所管の市税事務所固定資産税課】
お問い合わせ先 | 申告対象土地の所在区 | 電話番号 |
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東部市税事務所固定資産税課 〒803-8510 |
門司区、小倉北区 小倉南区 |
093-582-3371 093-582-3372 |
西部市税事務所固定資産税課 〒806-8510 |
若松区、八幡東区、戸畑区 八幡西区 |
093-642-1459 093-642-1464 |
このページの作成者
財政・変革局税務部固定資産税課
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