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令和6年能登半島地震に係る令和6年度償却資産の申告の期限の延長について

更新日 : 2024年4月4日
ページ番号:000171054

 このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。

 北九州市では、本市内に固定資産(償却資産)を所有されている、下記の地域に住所又は主たる事業所を有する方の「令和6年度償却資産申告書」について国税に準じ提出期限を延長することとしました。

 (注)令和6年度償却資産申告書の提出期限は、地方税法第383条の規定により令和6年1月31日となっていますが、今回、この提出期限を延長するものです。

対象地域

石川県、富山県

延長後の期限について

 延長後の提出期限は、令和6年1月12日付国税庁告示第1号に規定する「別途国税庁告示で定める期日」に準じ、後日決定後、当ホームページでお知らせします。

上記以外の地域に係る市税の申告の期限の延長について

 本市内に固定資産(償却資産)を所有されている、上記「対象地域」以外の地域に住所又は主たる事業所を有する方についても、令和6年能登半島地震で被災された場合には、申告の期限が延長されることがあります。

 詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

北九州市財政・変革局税務部 固定資産税課 償却資産係
電話:093-582-3210  FAX:093-582-8611

このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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