下記に該当する家屋は、固定資産税が減額されます。
固定資産税 家屋の減額措置について
新築住宅
新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
| 家屋の種類 | 減額内容 | 適用期間 | 適用要件 |
|---|---|---|---|
| 一般住宅 |
120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額 |
新築後3年間(3階以上の中高層耐火住宅等は5年間) |
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認定長期優良住宅 |
上記と同じ | 新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間) | 上記と同じ |
(注1) 令和8年3月31日までに新築された住宅は、居住部分床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であることが適用要件となります。
改修工事を行った既存住宅
下記の改修工事を行った場合で、工事完了後3か月以内に申告があれば、固定資産税が減額されます。
| 改修内容 | 減額内容 | 適用期間 | 適用要件 |
|---|---|---|---|
| 耐震改修 |
120平方メートルまでの固定資産税の2分の1を減額 (注2) |
工事が完了した翌年度1年間 |
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、1戸当たり50万円を超える耐震改修工事を施したもの。 |
| バリアフリー改修 | 100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額 | 上記と同じ | 新築した日から10年以上を経過し65歳以上の者などが居住する賃貸住宅以外の住宅について、 補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事を施したもので、改修後の住宅床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であるもの。(注3) |
| 省エネ改修 |
120平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額 (注2) |
上記と同じ | 平成26年4月1日以前に建築された賃貸住宅以外の住宅について、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり原則60万円を超える断熱防止改修等工事を施したもので、改修後の住宅床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であるもの。(注3) |
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マンション |
100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額 | 上記と同じ |
北九州市から管理計画の認定を受けた、または指導・助言を受けて長期修繕計画の見直し等を行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することになった区分所有のマンションで、長寿命化工事を完了した下記に該当するもの。
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(注2) 耐震改修または省エネ改修を行った家屋が長期優良住宅の認定を受けた場合、減額内容が拡充されます。
(注3) 令和8年3月31日までに改修を行った住宅は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが適用要件となります。
提出及びお問合わせ先
詳細については下記の市税事務所家屋係へお問い合わせください。
| 資産 | 所管課 | 資産の所在区 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 家屋 | 東部市税事務所固定資産税課家屋係 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
門司区 小倉北区 |
093-582-3371 |
| 小倉南区 | 093-582-3372 | ||
| 西部市税事務所固定資産税課家屋係 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 (コムシティ 4階) |
若松区 八幡東区 戸畑区 |
093-642-1462 | |
| 八幡西区 | 093-642-1467 |
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