未登記家屋を新築した場合、または、売買や相続等で所有者が変わる場合は届け出が必要です。
未登記家屋に関する納税義務者の届出
更新日 : 2021年7月20日
ページ番号:000159854
届出用紙
添付書類
・印鑑証明書
届出書に押印した新旧納税義務者の印鑑証明書を添付してください。
【相続の場合】
亡くなられた旧納税義務者の押印及び印鑑証明書は不要です。
遺産分割協議書を作成している場合は、その写しを添付してください。
【売買の場合】
売買契約書の写しを添付し、届出書に契約書と同じ印を押印することで、印鑑証明書の添付を省略できます。
提出先
窓口または郵送で物件所在地を管轄する市税事務所へ提出してください。
所管課 | 資産の所在区 | 電話番号 |
---|---|---|
東部市税事務所固定資産税課 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
門司区 小倉北区 |
093-582-3371 |
小倉南区 | 093-582-3372 | |
西部市税事務所固定資産税課 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 (コムシティ 4階) |
若松区 八幡東区 戸畑区 |
093-642-1462 |
八幡西区 | 093-642-1467 |
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このページの作成者
財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611