固定資産の家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」をもとに、再建築価格を基準として評価する再建築価格方式で行います。
再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方式のことです。
固定資産の家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」をもとに、再建築価格を基準として評価する再建築価格方式で行います。
再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方式のことです。
評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)
(注1)再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費です。
(注2)経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
詳細は、下記家屋評価のしくみをご参照ください。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価は、3年に一度の基準年度ごとに見直しが行われます。評価額は、上記新築家屋の評価方法と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。この見直しによって、評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
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財政・変革局税務部固定資産税課
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電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611