固定資産の土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」をもとに、本市では「固定資産(土地)評価事務取扱要領」を作成して、地目別に評価をしています。
【地目】
地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目となり、以下の9種類に分類されます。
(1)宅地 (2)田 (3)畑 (4)鉱泉地 (5)池沼 (6)山林 (7)牧場
(8)原野 (9)雑種地
なお、地目別の具体的な評価方法は、以下の「固定資産(土地)評価事務取扱要領」にてご確認ください。
【地積】
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
【評価額】
固定資産評価基準にもとづき、売買実例価格等をもとに算定した「正常売買価格」を基礎として評価額を算出します。
なお、宅地の場合、地価公示価格や不動産鑑定士が算定した鑑定評価から求められた価格を活用し、これらの価格等の7割を目途として評価額を決定しています。