中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画(本市の認定を受けたもの)に基づき、一定の設備を適用期間(下記「適用期間」参照)内までに新規取得した場合、本市では新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、ゼロに軽減されます。
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(注)
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
対象設備の要件
償却資産
下記の設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと
対象設備
設備の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 (測定工具・検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(注) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
(注)償却資産として課税されるものに限る
事業用家屋
以下の要件4つを満たすもの
- 取得価額が120万円以上であること
- 生産、販売活動等に直接使用する家屋であること
- 先端設備(取得価額の合計額が300万円以上のものに限る)を稼働するために取得したものであること
- 新築であること
取得期間
以下の期間に、先端設等導入計画に基づき取得した一定の設備・事業用家屋が対象になります。
設備の種類 | 期間 |
---|---|
「事業用家屋」及び「構築物」 | 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで |
「機械及び装置」、「工具」、 「器具及び備品」、「建物附属設備」 |
平成30年6月13日から令和5年3月31日まで |
申告に必要な書類
償却資産
- 課税標準の特例対象資産届(船舶以外用)(Excel形式:50KB PDF形式:169KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書一式(写)
- 当該計画の認定書(写)
- 工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書等(写)
(注)当該資産がリースで、リース会社が申告する場合は、上記に加え、リース契約書一式(写)と公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書一式(写)
事業用家屋
- 固定資産税(土地・家屋)特例申告書(Word形式:39KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書一式(写)
- 当該計画の認定書(写)
- 工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書等(写)
- 建築確認済証(写)
- 建物に係る平面図、立面図、仕様書等一式(写)
- 建物の見取図(写)(先端設備等が設置される家屋であることが分かるもの)
- 家屋、設備等の購入契約書(写)(家屋の取得価額が120万円以上、設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることが確認できるもの)
(注)当該資産がリースで、リース会社が申告する場合は、上記に加え、リース契約書一式(写)と公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書一式(写)
申告時期
固定資産税(償却資産)のご申告の際に併せてご提出ください。
(例えば、令和4年中に対象資産を取得した場合、令和5年1月がご提出時期です。)
可能な限り、郵送での申告にご協力ください。
申告先
申告先 | お問合せ先 |
---|---|
財政・変革局税務部固定資産税課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市役所6階) |
(償却資産について) 093-582-3210 (事業用家屋について) 093-582-2036 |
【参考】