所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、以下の措置を講ずる。
(1)現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
(注) 令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査(注1)を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする(注2)。
(注1) 住民票、戸籍等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他関係者への質問等。
(注2) 令和3年度分以後の固定資産税について適用。