特別土地保有税は、土地の所有又は取得に対してかかる税ですが、平成15年4月1日以後の特別土地保有税については、当分の間、その課税が停止されています。
特別土地保有税
更新日 : 2022年6月30日
ページ番号:000001671
このページの作成者
財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611
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