都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてるために設けられた目的税で、固定資産のうち、市街化区域内の土地、家屋にかかる税です。
都市計画税
更新日 : 2022年6月30日
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納税義務者
都市計画税を納める人は、1月1日現在、市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している人です。
なお、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税もかかりません。
税額の計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
なお、土地に対する特例措置については、固定資産税の場合と同様、都市計画税にも適用されます。ただし、次のことがらについては、固定資産税と異なります。
住宅用地及び市街化区域農地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)・・・評価額の3分の1
- 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで)・・・評価額の3分の2
- 市街化区域農地・・・評価額の3分の2
納税の方法
固定資産税とあわせて税額を通知しますので、この納税通知書で納めていただきます。
税収及びその使途
現在、市内ではさまざまな都市計画事業及び土地区画整理事業が行われており、本市の市税収入全体の約7%(税目別では市民税、固定資産税に次ぐ3番目)を占める都市計画税は本市の街づくりの貴重な財源となっています。
お問合せ先
所管課 | 資産の所在区 | 電話番号 |
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東部市税事務所固定資産税課 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
門司区 小倉北区 |
093-582-3371 |
小倉南区 | 093-582-3372 | |
西部市税事務所固定資産税課 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 (コムシティ 4階) |
若松区 八幡東区 戸畑区 |
093-642-1459 |
八幡西区 | 093-642-1464 |
このページの作成者
財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611