固定資産税の縦覧・閲覧など
1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度
固定資産税の縦覧制度は、納税者のみなさんに他の資産(土地・家屋)の価格(評価額)との比較を通じて自己の資産の価格が適正であることを確認していただく制度です。
縦覧できる方
各区の区域内に所在する土地又は家屋に対して課税する固定資産税の納税者
縦覧に供するもの
区分 | 記載内容(縦覧できる事項) |
---|---|
土地価格等縦覧帳簿 | 所在、地番、課税地目、課税地積、価格など |
家屋価格等縦覧帳簿 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格など |
縦覧期間
毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限の日までです。(8時30分から17時まで)
(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
手数料
縦覧にかかる手数料は無料です。
縦覧場所
対象資産を所管する市税事務所固定資産税課
必要なもの
・縦覧する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・代理人の場合は委任状(外部リンク)も必要
本人確認書類の詳細は「市税証明等を請求するときの本人確認にご協力を」をご覧ください。
2.固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧制度
固定資産税の閲覧制度は、納税義務者等に自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認していただく制度です。
(土地・家屋については、納税通知書と一緒に「課税明細書」をお送りしていますので、課税明細書でも固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。)
閲覧できる方
固定資産税の納税義務者、納税管理人、賦課期日後に所有権を取得した方、破産管財人、借地人・借家人及びその代理人。
閲覧に供するもの
・土地・家屋課税台帳兼名寄帳
・償却資産課税台帳
閲覧期間
4月1日から翌年3月31日までの年間を通して閲覧が可能です。(8時30分から17時まで)
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。)
手数料
閲覧にかかる手数料は1件につき300円です。
ただし、固定資産税の納税義務者については、縦覧期間中は当該年度の土地・家屋課税台帳兼名寄帳及び償却資産課税台帳の閲覧(交付)を無料で行います。
閲覧場所
(1)市税事務所固定資産税課及び区役所内税務課
物件の数が多い場合及び過年度分については、資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課での閲覧(交付)となる場合があります。
(2)(償却資産のみ) 財政・変革局税務部固定資産税課償却資産係
必要なもの
- 固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書(PDF形式:46KB)
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 代理人の場合は、委任状(外部リンク)
(注)法人の固定資産課税台帳(名寄帳)を社員の方が申請する場合、代表者からの委任状が必要です。
委任状がない場合、代表者の自署もしくは、記名・代表者印の押印がある申請書が必要です。
さらに、社員であることが確認できるもの(社員証等)の提示をお願いします。 - 相続人の場合は、被相続人との関係がわかるもの(戸籍の写しなど)
- 借地人・借家人の場合は上記2のほか賃貸借契約書、地代・家賃の領収書
- 賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方は、上記2のほか権利を有することが確認できる書類(登記事項証明書等)
2-1.固定資産課税台帳(名寄帳)の郵送請求
納税義務者本人からの申請又は、申請する資格があることを添付書類で確認できた場合に限り、郵便での請求に応じています。
郵送請求に必要なもの
- 固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書(PDF形式:46KB)
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者以外の方が申請する場合は、委任状(外部リンク)
(注)返送は申請者あてになります。 - 申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(切手貼り付け)
(注)申請者の住所(法人の場合は申請する本社、営業所、支社の住所)以外への送付はできません。 - 手数料分の定額小為替
(注)郵便局で購入して同封してください。おつりのないようにお願いします。
定額小為替には有効期限があります。有効期限が切れた定額小為替では受け付けできませんのでご注意ください。定額小為替には何も記入しないでお送りください。 - 相続人の場合は、被相続人との関係がわかるもの(戸籍の写しなど)
郵送請求先
(1)東部市税事務所市民税課(縦覧期間中は除く)
縦覧期間(注)以外の期間に郵送請求される場合は、東部市税事務所市民税課に請求してください。
資産の区分 | 郵送請求先 | 電話番号 |
---|---|---|
全区 全資産 (土地・家屋・償却資産) |
東部市税事務所市民税課 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 (小倉北区役所 4階) |
093-582-3420 |
(2)市税事務所固定資産税課(縦覧期間中)
縦覧期間(注)中は資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課に請求してください。ただし、複数の区に資産をお持ちの方で、東部及び西部市税事務所の両方に同時に請求が必要な場合は、いずれかの市税事務所の固定資産税課に合わせて請求することができます。
なお、閲覧する資産が償却資産のみの場合は、財政・変革局税務部固定資産税課償却資産係に請求してください。
(注)縦覧期間は毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限の日まで
2-2.固定資産課税台帳(名寄帳)のオンライン申請
マイナンバーカードを利用することで、オンラインで交付申請を行い、郵送で受け取ることができます。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
3.その他の閲覧資料について
土地・家屋の評価に関する資料の閲覧及び写しの交付申請が有料でできます。
閲覧できる方
(1)評価資料:納税義務者、納税管理人及びその代理人
(2)附属図:どなたでも
閲覧に供するもの
(1)評価資料:土地評価計算明細書、再建築費評点数算出表、家屋図面台帳、土地及び家屋課税台帳画面
(2)附属図
手数料
資料名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
土地評価計算明細書 | 1筆 | 300円 |
再建築費評点数算出表 (家屋図面台帳とセット) |
1調査番号 | 300円 |
附属図 | A1サイズまで | 300円 |
閲覧場所
資産の所在する区を管轄している市税事務所固定資産税課
必要なもの
(1)評価資料
- (土地・家屋)評価資料 閲覧・交付申請書(PDF形式:64KB)
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 代理人の場合は、委任状(外部リンク)
(注)法人の固定資産課税台帳(名寄帳)を社員の方が申請する場合、代表者からの委任状が必要です。
委任状がない場合、代表者の自署もしくは、記名・代表者印の押印がある申請書が必要です。
さらに、社員であることが確認できるもの(社員証等)の提示をお願いします。 - 相続人の場合は、被相続人との関係がわかるもの(戸籍の写しなど)
(2)附属図
(参考)評価資料、附属図 交付申請書記入要領(PDF形式:86KB)
附属図の閲覧及び写しの交付不可期間
附属図につきましては、9月から3月にかけまして、メンテナンス作業のため、閲覧及び写しの交付ができない時期があります。
資産(土地)が所在する区 |
附属図が閲覧できない期間(予定)(注) |
---|---|
門司区分 |
令和6年12月16日から令和7年1月20日まで |
小倉北区分 |
令和6年11月15日から令和6年12月16日まで |
小倉南区分(注) |
(1回目)令和6年9月20日から令和6年11月15日まで (2回目)令和7年1月20日から令和7年3月27日まで |
若松区分 |
令和6年10月18日から令和6年12月6日まで |
八幡東区分 |
令和7年2月17日から令和7年3月17日まで |
八幡西区分 |
令和7年1月17日から令和7年3月25日まで |
戸畑区分 |
令和6年9月24日から令和6年10月18日まで |
(注)附属図閲覧不可期間はメンテナンスの進捗状況により変更される場合があります。
(注)小倉南区は、所在によっては上記期間中でも閲覧可能な図面もあります。詳しくは東部市税事務所固定資産税課へお問い合わせください。
3-1.その他の閲覧資料の郵送請求
評価資料については、納税義務者本人からの申請又は、申請する資格があることを添付書類で確認できた場合に限り、郵便での請求に応じています。
郵送請求に必要なもの
(1)評価資料
- (土地・家屋)評価資料 閲覧・交付申請書(PDF形式:64KB)
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者以外の方が申請する場合は、委任状(外部リンク)
(注)返送は申請者あてになります。 - 住所・氏名を記載した返信用封筒(切手貼り付け)
(注)納税義務者の住所・氏名を記載してください。
納税義務者の意思により申請があったことを確認するため、原則納税義務者の住所地に返送します。 - 手数料分の定額小為替
(注)郵便局で購入して同封してください。おつりのないようにお願いします。
定額小為替には有効期限があります。有効期限が切れた定額小為替では受け付けできませんのでご注意ください。定額小為替には何も記入しないでお送りください。
(2)附属図
- 附属図 閲覧・交付申請書(PDF形式:58KB)
- 申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(切手貼り付け)
- 手数料分の定額小為替
(注)郵便局で購入して同封してください。おつりのないようにお願いします。
定額小為替には有効期限があります。有効期限が切れた定額小為替では受け付けできませんのでご注意ください。定額小為替には何も記入しないでお送りください。
郵送請求先
資産の所在する区を管轄している市税事務所固定資産税課
4.審査の申出
固定資産の価格に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、北九州市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度では、土地の分合筆や地目変換、家屋の新・改築などにより価格が新たに登録か修正されたものや土地の下落の適用に関する事項に限り、固定資産の価格に不服があれば、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間、審査の申出ができます。
詳しくは、固定資産評価審査申出制度のページをご覧ください。
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このページの作成者
財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611