源泉徴収を選択している特定口座における株式等譲渡所得および上場株式等の配当所得等は原則、確定申告が不要となっていますが、損益通算や繰越控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をする場合は、株式等譲渡所得・配当所得等(繰越損失適用後)が国民健康保険料の算定対象になります。
確定申告の結果、見込まれる税額上の還付分や減額分と比べて、国民健康保険料の増額分が上回る場合がありますので、十分ご注意ください。
(注)株式等譲渡所得および上場株式等配当所得等については、確定申告とは別に期日までに市県民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができ、市県民税の申告で申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険料の算定対象になりません。ただし、令和6年度(令和5年分)から市県民税において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一についての詳しい内容はこちらから