令和6年度以降の個人市県民税に関する主な改正点の概要です。
令和6年度以降適用される税制改正について
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式が統一されます
上場株式等の配当等及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、金融所得課税は、所得税と市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度より所得税と市県民税の課税方式を一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても 総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除についても所得税と一致させることとなります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
森林環境税(国税)が市県民税と一緒に賦課徴収されます
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市県民税均等割と併せて市町村が賦課徴収を行います。また、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳しくは、「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。
森林環境税(国税)の仕組み
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税の判定における扶養人数)の適用を受けることができることとなりました。
- 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、上記1に該当する者について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、給与等の年末調整や確定申告、市民税・県民税の申告の際に、親族関係書類及び送金関係書類に加えて、上記1から3に該当することを証明する書類を添付または提示する必要があります。
必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)の「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」をご覧ください。
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