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北九州市公衆浴場法及び北九州市公衆浴場法施行条例の施行に関する規則等の一部改正について(令和7年4月1日施行)

更新日 : 2025年3月5日
ページ番号:000175159

 令和6年12月18日に公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成12年厚生省生活衛生局長通知生衛発第1811号。以下「指針」という。)が改正されたことを受け、北九州市公衆浴場法及び北九州市公衆浴場法施行条例の施行に関する規則(昭和40年北九州市規則第11号)及び北九州市旅館業法及び北九州市旅館業法施行条例の施行に関する規則(昭和40年北九州市規則第10号)の一部を改正しました。

規則改正の内容

公衆浴場及び旅館業の入浴施設の浴槽水の水質基準について、糞便汚染の指標としていた大腸菌群を、より最適で迅速簡便な培養技術が確立されている大腸菌としました。

施行期日

令和7年4月1日(指針の施行日と同日)

お問い合わせ

  所在地 電話番号

保健所東部生活衛生課

(担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区)

北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号

総合保健福祉センター4階

093-522-8728

保健所西部生活衛生課

(担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区)

北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号

コムシティ6階

093-622-4614

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