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ハンセン病について

更新日 : 2024年7月9日
ページ番号:000134567

ハンセン病とは

 ハンセン病は「らい菌」に感染することで起こる病気ですが、「らい菌」の感染力は弱く非常にうつりにくい病気です。現在の日本の衛生状況や医療状況、生活環境などを考えると「らい菌」に感染してもハンセン病になることはほとんどなく、遺伝もしません。

ハンセン病元患者のご家族へ補償金支給制度のご案内

対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。

請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。

下記の相談窓口に御相談ください。

相談窓口
厚生労働省補償金担当窓口

03-3595-2262

受付時間 10時から16時(月曜から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

「ハンセン病元患者のご家族へ(補償金制度について)」(PDF形式:160KB)

詳しい情報は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 ・厚生労働省  ハンセン病に関する情報ページ(外部リンク)

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このページの作成者

保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775

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