平成11年4月、それまでの「伝染病予防法」に代わり、新たに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)が施行され、これに基づき感染症の予防や治療等の対策が行われています。
過去には結核、コレラ、赤痢等のまん延する時代がありましたが、新薬の開発、生活環境の整備、予防対策の充実などにより激減してきました。
その一方で、国際交流の活発化や航空機等の交通手段の発達などにより、世界規模での対応も必要となっています。
最近では、海外において、鳥インフルエンザ(H7N9)、MERS(中東呼吸器症候群)といった新たな感染症が発生し、国内においては、平成24年夏以降の全国的な風しんや麻疹の流行し、結核などの再興感染症や薬剤耐性菌(VRE【バンコマイシン耐性腸球菌感染症】、薬剤耐性アシネトバクター感染症等)による院内感染も問題となっております。このように、感染症は、急速に広範囲で流行する恐れがあり、適切な感染対策の実施、強化が求められています。
本市においても、今まで以上に感染症の早期発見・拡大防止に努めることが重要であると認識し、感染症対策を推進しています。
感染症の発生予防及び発生時の対応を円滑に行うために、市内の保健・福祉・医療関係者の知識及び対応能力の向上を目的とした研修会・講演会・情報交換会を実施しています。また、北九州市感染症対策支援ネットワーク事業を実施し、医療機関や高齢者施設等の感染症対策を支援しています。