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感染症対策

更新日 : 2024年7月22日
ページ番号:000002280

 平成11年4月、それまでの「伝染病予防法」に代わり、新たに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)が施行され、これに基づき感染症の予防や治療等の対策が行われています。
 過去には結核、コレラ、赤痢等のまん延する時代がありましたが、新薬の開発、生活環境の整備、予防対策の充実などにより激減してきました。
 その一方で、国際交流の活発化や航空機等の交通手段の発達などにより、世界規模での対応も必要となっています。
 最近では、海外において、鳥インフルエンザ(H7N9)、MERS(中東呼吸器症候群)といった新たな感染症が発生し、国内においては、平成24年夏以降の全国的な風しんや麻疹の流行し、結核などの再興感染症や薬剤耐性菌(VRE【バンコマイシン耐性腸球菌感染症】、薬剤耐性アシネトバクター感染症等)による院内感染も問題となっております。このように、感染症は、急速に広範囲で流行する恐れがあり、適切な感染対策の実施、強化が求められています。
 本市においても、今まで以上に感染症の早期発見・拡大防止に努めることが重要であると認識し、感染症対策を推進しています。

 感染症の発生予防及び発生時の対応を円滑に行うために、市内の保健・福祉・医療関係者の知識及び対応能力の向上を目的とした研修会・講演会・情報交換会を実施しています。また、北九州市感染症対策支援ネットワーク事業を実施し、医療機関や高齢者施設等の感染症対策を支援しています。

感染症指定医療機関

感染症指定医療機関に入院する患者の感染症の分類

感染症分類 疾病名 対応可能な
感染症指定医療機関
一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱 第一種
二類感染症

急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、 中東呼吸器症候群(MERS)、 鳥インフルエンザ(H5N1)、 鳥インフルエンザ(H7N9)、結核(注)

第一種及び第二種
新型インフルエンザ等感染症 新型インフルエンザ、 再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症 第一種及び第二種
指定感染症 該当なし 第一種及び第二種
  病院名 所在地 病床数
第一種 福岡東医療センター 古賀市 2
第二種 北九州市立医療センター 北九州市 16

 感染症法に基づき、第二種感染症指定医療機関として市立医療センターが福岡県から指定を受けており、二類感染症患者の治療にあたっています。

 なお、福岡県の第一種感染症指定医療機関は、福岡東医療センター(古賀市)となっており、一類、二類感染症患者の治療にあたっています。

(注)結核は結核病床を有する医療機関に入院

指定医療機関入院患者数(市立医療センター) (注)新型コロナウイルス感染症を除く
年度 人数
令和元年度 0人
令和2年度 0人
令和3年度 0人
令和4年度 0人
令和5年度 0人

このページの作成者

保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775

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