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事業所等の更新申請(事業所等が指定期限を迎える場合)

更新日 : 2026年10月30日
ページ番号:000152190

事業所指定の効力は6年間です。6年毎に指定の更新を受けなければ指定の効力は失われます。ここでは事業者の皆様が指定の更新を受けるための手続きについてお知らせします。

1 指定更新のスケジュール

指定期間満了月の前月16日(閉庁日の場合は、直後の開庁日)までに、指定(更新)申請書類をご提出ください。

(例:令和元年11月30日に指定期間満了の場合は、令和元年10月16日まで)

指定(更新)のスケジュールは次のとおりです。

  1. 指定申請書類の提出
  2. 事業所等開設場所の現地確認
  3. 事業所指定更新

体制や書類に不備や不足がある場合は指定更新ができませんのでご注意ください。

2 指定更新申請書類の作り方

指定更新申請時に必要となる書類は開設するサービスによって異なります。

「指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェックリスト集」にて必要書類を把握の上、「指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧」から各書類の様式をダウンロードして作成してください。

作成した申請書類は郵送(当日消印有効)または当課への直接持参によってご提出いただけます。

3 書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2727  FAX:093-582-2425

郵送でのご提出の場合は封筒の表に朱書で「障害福祉サービス事業所指定(更新)申請在中」とご記載ください。

4 指定の更新申請に当たっての留意事項

(1)指定(更新)の意向がない場合

 指定期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
 失効となりますが、指定期間の末日をもって事業の廃止を行おうとする場合は、「廃止の届出」をご提出ください。

 廃止の届出については、「廃止の届出」でご確認ください。

(2)事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合

 指定期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
 指定更新申請を行う場合は、まず、「再開の届出」が必要です。

 再開の届出については、「再開の届出」でご確認ください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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