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身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の名簿

更新日 : 2026年8月19日
ページ番号:000147486

 身体障害者手帳申請用の「診断書・意見書」を作成することができるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師に限られています。

 北九州市に登録のある指定医師を以下のファイルに記載しておりますので、ご確認ください。

 北九州市が指定した医師以外は、「診断書・意見書」を作成できず、仮に作成した「診断書・意見書」を提出いただいても受付できません。北九州市の医療機関で「診断書・意見書」を作成する場合は、必ずお手続きをお願いいたします。

 診断書・意見書を作成する際は、新規指定を受けた際に配布される「身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の実務提要」に加えて、厚生労働省が作成しているマニュアルもご参考ください。

(注)なお、本マニュアルは肢体不自由に特化した内容となっています。

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電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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