・令和2年12月25日付け障発1225第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の発出により、自立支援医療費の支給認定についての様式の規定中、「印」が削除されました。
自立支援医療費(更生医療)について
更生医療の概要
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象となる障害と標準的な治療の例
1. 視覚障害
白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
2. 聴覚障害
鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
3. 言語障害
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって
鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
4. 肢体不自由
関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
5. 内部障害
【心臓】
先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
【腎臓】
腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
【肝臓】
肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
【小腸】
小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
【免疫】
HIVによる免疫機能障害 → 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
自己負担額
通常、医療保険では医療費の自己負担は3割ですが、本制度を利用した場合、自己負担が原則1割になります。
(注1)ただし、本人の収入や世帯の所得などにより、1ヶ月に支払う自己負担額に上限が設定されます。
(注2)この制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
所得区分
所得区分 | 所得の条件 | 負担上限額 | |
---|---|---|---|
重度かつ継続 | |||
該当 | 非該当 | ||
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯(本人の収入≦80万円) | 2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(本人の収入>80万円) | 5,000円 | |
中間所得1 | 市町村民税額(所得割)<3万3千円 | 5,000円 | 1割 |
中間所得2 | 3万3千円≦市町村民税額(所得割)<23万5千円 | 10,000円 | 1割 |
一定所得以上 | 市町村民税額(所得割)≧23万5千円 | 20,000円 | 制度の対象外 |
申請手続
- 申請の窓口は、お住まいの区役所です。申請についてご不明な点がありましたらお尋ね下さい。
- 【申請書類】
- (1)自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(Excel形式:54KB)
- (2)更生医療要否意見書(注:主たる担当医が記入したもの)(PDF形式:66KB)
- (3)更生医療要否意見書(腎臓)(PDF形式:104KB)
- (4)身体障害者手帳(手帳と同時申請の場合は手帳申請の写し)
- (5)健康保険証
- (6)特定疾病療養受給者証(人工透析患者)
- (7)前年の収入に対する市民税額の分かる書類
助成の期間
原則3か月以内。
(注)医療の内容によって最長1年まで認められるものもあります。有効期間が終了した後、再度支給認定を希望する場合は、有効期間終了前に申請が必要です。(例:「人工透析療法」等で治療が長期間に及び場合)
その他申請書類
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このページの作成者
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