障害者総合支援法・児童福祉法の一部改正により、平成27年4月から、障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援利用の新規・更新手続きの際に、「サービス等利用計画」、「障害児支援利用計画」の提出が必要となりました。
「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」について
「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」とは
「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。
計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。
利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。
国の方針では、平成27年4月以降、障害福祉サービス、地域相談支援、障害児通所支援の支給要否決定を行うにあたって、全ての対象者について実施することとなっております。
障害福祉サービス、地域相談支援を利用する方 ⇒ 「サービス等利用計画」
障害児通所支援(注)を利用する方 ⇒ 「障害児支援利用計画」
(注)障害児通所支援 = 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成するには
サービス等利用計画等の作成は、サービス利用者ご本人が、計画を作成する民間の相談支援事業所と契約をして計画の作成を依頼する必要があります。
なお、利用者負担はありません。(作成料は無料です。)
相談支援事業所とは
- ご本人の生活に対する意向や悩み等を聞きながら、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。
- 利用計画に沿ったサービスを提供するため、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。
- 障害福祉サービス等が適切に提供されているか等を確認(モニタリング)し、計画の定期的な見直しを行うなど、継続的に支援してきます。
障害福祉サービス、地域相談支援を利用する方 ⇒ 「特定相談支援事業者」が作成
障害児通所支援を利用する方 ⇒ 「障害児相談支援事業者」が作成
セルフプラン
相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、本人や家族等が作成する「セルフプラン」によって代えることができます。
セルフプラン様式に必要事項をご記入の上、障害福祉サービス等の新規・更新手続きの際に区役所保健福祉課に提出してください。
各事業所への通知文
障害福祉サービス事業所等へのお願い(平成27年2月25日)
サービス等利用計画、障害児支援利用計画及びセルフプランの今後の取り扱いについて(平成27年11月9日)
計画相談支援様式
(注)サービス担当者会議開催後は、主催者である計画相談支援専門員が議事を整理記録し、各サービス担当者に配付し情報共有を図ります。下記の「サービス担当者会議 記録(保存用)標準様式」等をご利用ください。
【参考様式】アセスメント票
北九州市が、令和3年3月31日まで正規のアセスメント票(国標準様式の別紙1代替)として採用していた帳票です。
本市では、黎明期より相談支援に力を入れていました。特に旧様式3は、平成9年度から始まった北九州市でのモデル事業と国が示した『障害者ケアガイドライン』を踏まえて、より細分化した項目に整理し、北九州市版として考案したものです。
アセスメント実施の際、ご活用いただければ幸いです。
(掲載実績(いずれも):障害者相談支援従事者初任者研修テキスト 中央法規出版 2007年9月)
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