「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」といいます。)による難病医療費助成制度では、都道府県知事または政令指定都市の市長の指定を受けた医療機関等(以下、「指定医療機関」といいます。)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」といいます。)による難病医療費助成制度では、都道府県知事または政令指定都市の市長の指定を受けた医療機関等(以下、「指定医療機関」といいます。)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。
(1)以下の医療機関等であること
(2)難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
次の「指定医療機関指定申請書」及び「別紙1」を郵送にて提出してください。
(注)誓約項目を確認ください。
原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日からの指定となります。
指定の更新をされる場合は、下記の更新申請書を郵送にて提出してください。
市では、指定医療機関の指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行い、指定通知書をお送りしています。(通知までに1ヶ月から2ヶ月程度)要します。
届出内容に変更がある場合は、下記の変更届書を郵送にて提出してください。
なお、開設者変更の場合、旧開設者は廃止届出書、変更後の開設者は指定申請書を提出してください。(法人の代表者の変更の場合は、変更届出書を提出してください。)
下記に該当する場合は、届書を郵送にて提出してください。
・指定医療機関の指定を辞退する場合(辞退年月日は、申出日の翌日より一ヶ月以上を経過した日であること)
・指定医療機関の業務を休止・廃止・再開した場合
様式7_指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(Word形式:17KB)
・医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき
〒802-8560
北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター6階
北九州市 保健福祉局 健康危機管理課 医療費助成担当
電話093-522-8762
自己負担上限額管理票等の記載方法について(外部リンク:福岡県ホームページ)
指定難病の概要、診断基準、臨床調査個人票(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
・【概要】医療費助成開始時期遡りについて(PDF形式:637KB)
難病指定医は臨床調査個人票をオンラインでデータベースに直接登録することが可能です。
オンライン登録の実施にあたっては事前に難病指定医ごとのID・パスワードが必要となります。
指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関する医療機関向け周知(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
北九州市内の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医
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件名「難病オンライン化申請(医療機関名)」
添付「医療機関ユーザーデータファイル(Excel形式:21KB)」
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保健福祉局健康医療部健康危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090
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