介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定を受けている事業者は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。
令和6年9月以降に指定更新申請書類を提出する事業者より、指定更新申請に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。
「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」(PDF形式:1.6MB)
【「電子申請・届出システム」による、指定更新申請ができます】
「電子申請・届出システム」による指定更新申請を受け付けます。「電子申請・届出システム」にて提出される事業所や、「電子申請・届出システム」については、下記のページをご確認ください。
「介護保険事業所等の指定申請に係る「電子申請届出システム」による提出が可能となります」


