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市民センターがさらに利用しやすくなります!

更新日 : 2025年2月17日
ページ番号:000174672

市民センター利用目的の規制緩和の概要

 市民センターを利用するNPO法人等から受講料がかかる有料のイベントや講座などを行いたいとの要望等を受け、地元の要望に応えるとともに、子どもから大人までみんなが参加できる地域コミュニティを目指して、より多くの人に多目的に市民センターを利用していただけるよう、令和7年4月1日より市民センターの利用目的の規制緩和を行います。

市民センターの利用目的の規制緩和(PDF形式:373KB)

 市民センターを使用される場合は、以下の注意事項をご確認ください。

新たに利用できる活動

 今回の規制緩和によって新たに利用できる活動を「多目的利用」と言います。
 また、多目的利用にあたっては、悪質な商法の制限や金額の上限、職員が立ち入れないように隠れて活動するものなど引き続き使用できないものがあります。詳細は下記「引き続き市民センターを使用できないもの」をご確認ください。

 多目的利用の主な活動例は以下のとおりです。

  • NPO法人が主催する有料のイベント
  • 講師が主催する学習教室
  • 企業が主催する講座やイベント
  • 映画上映、音楽会などの有料サービス  など

 多目的利用を希望される方は、多目的利用者登録を行ってください。多目的使用利用者登録の詳細は下記「市民センター利用者の多目的利用申請の手続きについて」をご確認ください。

これまで市民センターを利用していた活動

 これまで市民センターを利用していた活動の総称を「地域活動」と言います。

 地域活動の主な活動例は以下のとおりです。

(1)コミュニティ活動
 自治会、町内会活動 など
(2)保健福祉活動
 ふれあい昼食会 など
(3)生涯学習活動
 登録クラブ活動 など

  • 地域活動については、これまで同様に市民センターに使用申請書を提出してください。(多目的利用者登録は不要です。)
  • これまで利用していた企業の内部会議や従業員面接等は多目的利用となります。

早見表

  地域活動 多目的利用
使用申請時期 室使用料(注2) 使用申請時期 室使用料(注2)
(1)地域団体 2か月前 一般の使用料 2か月前 一般の使用料
(2)個人 2か月前 一般の使用料 1か月前(注1) 一般の使用料の5倍
(3)非営利団体 2か月前 一般の使用料 1か月前(注1) 一般の使用料の5倍
(4)営利団体 1か月前(注1) 一般の使用料の5倍
(5)登録クラブ 2か月前 一般の使用料

(注1)多目的ホールは2週間前

(注2)減免の場合があります

用語の定義

(1)地域団体

 まちづくり協議会及びその構成団体

(2)個人

 上記早見表の(1)、(3)、(4)、(5)に属さない一個人として活動する人

(3)非営利団体

 NPO法人、公益財団(社団)法人 など

(4)営利団体

 株式会社、有限会社 など

(5)登録クラブ

 市民センターを定期的に使用する登録をされたクラブ

市民センター利用者の多目的利用申請の手続きについて

1 多目的利用者登録について

 市民センターで多目的利用を希望される利用者は、主に使用する市民センターがある区役所のコミュニティ支援課へ「多目的利用者登録申請書」を提出してください。
 なお、多目的利用者登録は令和7年4月1日から受け付けを行います。

多目的利用者登録申請書の提出について

  • 毎月1日から15日(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)に受付を行います。
  • 申請様式は、下記からダウンロード又は各区コミュニティ支援課窓口に設置しています。
  • 電子メール又は郵送での申請の受付はできません。必ず該当区のコミュニティ支援課へ直接提出してください。

多目的利用者登録証について

  • 「多目的利用者登録証」は、区コミュニティ支援課から申請者に連絡させていただき、申請月の翌月20日以降に原則として電子メールで申請者に交付します。
  • 「多目的利用者登録証」の有効期間は1年間です。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、多目的利用者登録の内容変更の申請を区コミュニティ支援課で行ってください。

申請書提出時に用意するもの

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 会社などの所属団体に関するもの(社員証又は名刺、所属団体の規約や活動内容がわかる資料など)
  • 市民センターでの多目的利用の活動内容に関するもの(申請書に記載する活動内容を補完する説明資料など)

(注) 利用を希望する市民センターを指定していただきますので、必要に応じて事前に現地確認を行ってください。

2 市民センターへの使用申請について

  • 「多目的利用者登録証」の交付を受けた利用者は、利用を希望する市民センターに本人確認書類及び多目的利用者登録証を持参のうえ「多目的使用申請書」を提出し、使用申請を行ってください。
  • 使用申請時期は、利用希望日の1か月前(多目的ホールは2週間前)からです。

3 市民センターの利用の当日について

  • 本人確認書類を持参してください。
  • 市民センターの利用のルール等を守る旨を記載した「誓約書」を使用前に提出してください。

引き続き市民センターを使用できないもの

1 基本的な考え方

 悪質な商法、参加者1人当たりの月謝や販売時の支払い合計金額が5,000 円(資料代その他実費相当額を含む)を超える金銭を徴収するものは使用できません。また、市民センター館長及び職員が管理上必要があると認めて当該施設に立ち入る場合、これを拒むものも使用できません。

2 過度な営利使用に該当するもの

 下記の内容にあたる行為を行わないことを確認してください。
1つでも該当した場合は、市民センターを使用することができません。
(1)商品の購買を増やすと利益が入る仕組みのネズミ講式の取引(マルチ商法等)
(2)異常に高揚した心理状態で契約を締結させるもの(催眠商法等)
(3) 講習会(学習会)の形態を取りながら、物品のかわりに会員資格等を売る行為
(4)無料サービスで人を集め、商品やサービスを売る行為(物販を伴う場合は事前に参加者に周知すること)
(5) 求人をかたって人を集め、商品を売る行為(就職商法等)
(6)貴金属の買取
(7)霊感的・疑似医学的な説明で消費者の不安感を煽り、商品を売る行為(霊感商法等)
(8)リスクを伴う金融商品の取引、投資等の勧誘行為
(9)市民の個人情報を収集するための活動
(10)市民センター主催事業と判断しかねない誇大広告をして使用する場合
(11)その他市民にとって不利益となりうるもの
(12)参加者1人当たりの月謝や販売時の支払い合計金額が5,000 円(資料代その他実費相当額を含む)を超える金銭(入場料や参加料等)を徴収するもの
(13)保険契約、携帯電話(通信料を含む)等の商品を販売する行為
(14)市民センター館長及び職員が管理上必要があると認めて当該施設に立ち入る場合、これを拒むもの

その他市民センターを使用する際の注意事項

1 入館制限

 市民センター館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、または退館を命ずることができます。
(1)酩酊している者
(2)他人に迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯している者
(3)その他管理上支障があると認められる者

2 使用者の守るべき行為

(1)各室の使用できる人員を超えないこと
(2)許可なくして物品を販売しないこと
(3)定められた場所以外で火器を使用しないこと
(4)許可なくして、壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと
(5)承認を受けた施設及び設備以外のものを使用しないこと
(6)承認目的以外の目的に使用しないこと
(7)飲酒を伴う使用をしないこと

3 多目的利用にあたっての留意点

 市民センターの駐車場には限りがあります。
 参加者には公共交通機関を利用するよう周知してください。
 参加者が市民センター周辺の路上等に違法駐車や迷惑駐車をしたことが発覚した場合は、以後、同様の使用目的での使用をお断りします。

4 避難所開設時の市民センターの使用について

 災害時等で避難所が開設される場合は、市民センターの使用はできません。

5 使用料の不返還

 既に納付した使用料は、返還しません。
 ただし、天災その他使用者の責めによらない事由により市民センターを使用することができないときは、納付した使用料を返還します。

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このページの作成者

総務市民局地域・人づくり部地域振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2111 FAX:093-562-1307

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