市民センターを利用するNPO法人等から受講料がかかる有料のイベントや講座などを行いたいとの要望等を受け、地元の要望に応えるとともに、子どもから大人までみんなが参加できる地域コミュニティを目指して、より多くの人に多目的に市民センターを利用していただけるよう、令和7年4月1日より市民センター多目的利用化を行います。
市民センターがさらに利用しやすくなります(チラシ)(PDF形式:1,287KB)
市民センターを使用される場合は、以下の注意事項をご確認ください。
市民センターを利用するNPO法人等から受講料がかかる有料のイベントや講座などを行いたいとの要望等を受け、地元の要望に応えるとともに、子どもから大人までみんなが参加できる地域コミュニティを目指して、より多くの人に多目的に市民センターを利用していただけるよう、令和7年4月1日より市民センター多目的利用化を行います。
市民センターがさらに利用しやすくなります(チラシ)(PDF形式:1,287KB)
市民センターを使用される場合は、以下の注意事項をご確認ください。
今回の多目的利用化によって新たに利用できる活動を「多目的利用」と言います。
また、多目的利用にあたっては、悪質な商法の制限や金額の上限、職員が立ち入れないように隠れて活動するものなど引き続き使用できないものがあります。詳細は下記「引き続き市民センターを使用できないもの」をご確認ください。
多目的利用の主な活動例は以下のとおりです。
多目的利用を希望される方は、多目的利用者登録を行ってください。多目的使用利用者登録の詳細は下記「市民センター利用者の多目的利用申請の手続きについて」をご確認ください。
これまで市民センターを利用していた活動の総称を「地域活動」と言います。
地域活動の主な活動例は以下のとおりです。
(1)コミュニティ活動
自治会、町内会活動 など
(2)保健福祉活動
ふれあい昼食会 など
(3)生涯学習活動
登録クラブ活動 など
| 地域活動 | 多目的利用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用申請時期 | 室使用料(注2) | 使用申請時期 | 室使用料(注2) | |
| (1)地域団体 | 2か月前 | 一般の使用料 | 2か月前 | 一般の使用料 |
| (2)個人 | 2か月前 | 一般の使用料 | 1か月前(注1) | 一般の使用料の5倍 |
| (3)非営利団体 | 2か月前 | 一般の使用料 | 1か月前(注1) | 一般の使用料の5倍 |
| (4)営利団体 | ー | 1か月前(注1) | 一般の使用料の5倍 | |
| (5)登録クラブ | 2か月前 | 一般の使用料 | ー | |
(注1)多目的ホールは2週間前
(注2)減免の場合があります
一般の使用料は「市民センターとは」のページをご確認ください。
まちづくり協議会及びその構成団体
上記早見表の(1)、(3)、(4)、(5)に属さない一個人として活動する人
NPO法人、公益財団(社団)法人 など
株式会社、有限会社 など
市民センターを定期的に使用する登録をされたクラブ
市民センターで多目的利用を希望される利用者は、主に使用する市民センターがある区役所のコミュニティ支援課へ「多目的利用者登録申請書」を提出してください。
なお、多目的利用者登録は令和7年4月1日から受け付けを行います。
(注) 利用を希望する市民センターを指定していただきますので、必要に応じて事前に現地確認を行ってください。
悪質な商法、参加者1人当たりの月謝や販売時の支払い合計金額が5,000 円(資料代その他実費相当額を含む)を超える金銭を徴収するものは使用できません。また、市民センター館長及び職員が管理上必要があると認めて当該施設に立ち入る場合、これを拒むものも使用できません。
下記の内容にあたる行為を行わないことを確認してください。
1つでも該当した場合は、市民センターを使用することができません。
市民センター館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、または退館を命ずることができます。
市民センターの駐車場には限りがあります。
参加者には公共交通機関を利用するよう周知してください。
参加者が市民センター周辺の路上等に違法駐車や迷惑駐車をしたことが発覚した場合は、以後、同様の使用目的での使用をお断りします。
災害時等で避難所が開設される場合は、市民センターの使用はできません。
既に納付した使用料は、返還しません。
ただし、天災その他使用者の責めによらない事由により市民センターを使用することができないときは、納付した使用料を返還します。
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総務市民局地域・人づくり部地域振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2111 FAX:093-562-1307
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