概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明書を、北九州市内の区役所市民課、出張所、行政サービスコーナーで請求できるようになります。
制度の詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国からの通知により、当面の間、発行の際は必ず本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に時間を要し、場合によっては当日中の証明書の交付が行えず、再度の来庁をお願いすることがありますので、ご了承ください。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明書を、北九州市内の区役所市民課、出張所、行政サービスコーナーで請求できるようになります。
制度の詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国からの通知により、当面の間、発行の際は必ず本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に時間を要し、場合によっては当日中の証明書の交付が行えず、再度の来庁をお願いすることがありますので、ご了承ください。
広域交付を請求できるのは次の方です。
(注1)郵送による請求や、上記以外の方(兄弟姉妹、代理人、第三者(法人を含む)など)からの請求は受付できません。
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した身分証明書(写真付き)など
上記から1点以上をお持ちください。
(注2)有効期限の定めがあるものについては、有効期限内のものに限ります。
証明書の 種類 |
受付窓口 | 木曜日延長窓口 (区役所のみ) |
手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区役所 | 出張所 | 行政サービス コーナー |
若松高須・ |
||||
小倉 | 黒崎 | ||||||
戸籍証明書 |
可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 450円 |
除籍証明書 (除籍謄本・改製原戸籍謄本) |
可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 750円 |
(注3)生活保護を受給されている方は減免になります。
(注4)電子化(コンピュータ化)されていない戸籍や、上記以外の証明書(戸籍抄本や戸籍の附票など)は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。
平日の午前8時半から午後5時まで
(注5)上記以外の時間帯での請求は受付できません。
(注6)広域交付による請求については、本籍地に確認を行うなど、通常の請求に比べて時間を要しますので、早めの時間帯での来庁をお願いします。状況によっては、当日中の受付や証明書の交付が行えず、再度の来庁をお願いする場合があります。
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307