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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について

更新日 : 2023年6月30日
ページ番号:000151850

令和元年11月5日(火曜日)から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。

また、住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、旧姓(旧氏)を表す印鑑による印鑑登録が可能となります。

旧姓(旧氏)とは

 旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されています。

手続き

住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには、請求手続きが必要になります。

手続できる方

  • 本人、同一世帯の世帯員
  • 代理人

請求の種別

  • 記載
    初めて旧姓(旧氏)を記載する場合、過去に称していた任意の旧姓(旧氏)を選ぶことができます。
     
  • 変更
    旧姓(旧氏)記載した後に戸籍届により氏が変更した場合、記載している旧姓(旧氏)を使い続けるか、直前に称していた旧姓(旧氏)に変更することができます。
     
  • 削除
    旧姓(旧氏)が不要になった場合、請求により旧姓(旧氏)を削除できます。
     (注1)一度削除してしまうと、それ以前に生じた旧姓(旧氏)の記載はできなくなります。
     (注2)旧姓(旧氏)の削除後に戸籍届等により氏が変更した場合に限り、旧姓(旧氏)が最後に削除された日以後にその者の氏として戸籍に記載がされていた旧姓(旧氏)を再度記載できます。

受付窓口

住所地の区役所市民課、出張所

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)

手続に必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
  • 記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かる戸籍謄本等全て(発行から3ヶ月以内の原本)
    (注3)住所地と本籍地が同じ方も戸籍謄本等はご自身でご用意いただく必要があります。
        また、ご提出いただいた戸籍謄本等は還付しません。
    (注4)戸籍の届出の受理証明書では、請求を受け付けることはできません。
  • 旧氏の記載等を希望する方のマイナンバーカード(所持している場合)・通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることを証明できる書類(法定代理人(親権者・後見人等)の場合)

注意事項

  1. 住民票に記載できる旧姓(旧氏)は一人に一つだけです。
  2. 旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
  3. 旧姓(旧氏)は、削除しない限り、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  4. 一度記載された旧姓(旧氏)は、請求がない限り自動的に削除や変更されることはありません(婚姻届等により氏が変更されてもそのまま併記されます)。
  5. 氏に変更が生じる届(婚姻届等)のお届けと同時に、旧姓(旧氏)併記の手続きを行うことは原則できません。
  6. 旧姓(旧氏)併記は戸籍上の氏に変更があった場合に限りますので、氏の変更がない日本人及び外国人の方は旧姓(旧氏)併記できません。
  7. 氏で印鑑登録を行っていた方が、その後、氏に変更が生じる届(婚姻届等)を提出した場合、印鑑登録は消除されます。引き続き当該氏の印鑑登録を希望する場合、あらためて印鑑登録を行う必要があります。
  8. 旧姓(旧氏)記載手続きをすると、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。

お問い合わせ先

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

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このページの作成者

総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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