ページトップ
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 住民票・戸籍・マイナンバー > お知らせ > 住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について
ページ本文

住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

更新日 : 2025年8月4日
ページ番号:000151850

令和元年11月5日から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。

また、住民票に関しては令和7年5月26日から、手続きをすることで旧氏の振り仮名の記載ができるようになりました。

なお、住民票に旧氏(旧姓)が記載されると、旧氏(旧姓)を表す印鑑による印鑑登録が可能となります。

旧氏(旧姓)とは

 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されています。

旧氏(旧姓)の振り仮名とは

旧氏(旧姓)に用いられる文字の読み方を示す文字です。

旧氏の振り仮名を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に交付されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになります。

(注1)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

(注2)マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

(注3)令和7年5月25日までに既に旧氏の記載がある者の旧氏の振り仮名については、「旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について」をご覧ください。

手続き

住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、請求手続きが必要になります。

手続できる方

  • 本人、同一世帯の世帯員
  • 代理人

請求の種別

  • 記載
    初めて旧氏(旧姓)を記載する場合、過去に称していた任意の旧氏(旧姓)を選ぶことができます。
  • 変更
    旧氏(旧姓)記載した後に戸籍届により氏が変更した場合、記載している旧氏(旧姓)を使い続けるか、直前に称していた旧氏(旧姓)に変更することができます。
  • 削除
    旧氏(旧姓)が不要になった場合、請求により旧氏(旧姓)を削除できます。
     (注4)一度削除してしまうと、それ以前に生じた旧氏(旧姓)の記載はできなくなります。
     (注5)旧姓(旧氏)の削除後に戸籍届等により氏が変更した場合に限り、旧氏(旧姓)が最後に削除された日以後にその者の氏として戸籍に記載がされていた旧氏(旧姓)を再度記載できます。

受付窓口

住所地の区役所市民課、出張所

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)

手続に必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
  • 記載または変更を希望する旧氏(旧姓)から現在の氏(姓)までのつながりが分かる戸籍謄本等全て(発行から3ヶ月以内の原本)
  • 戸籍謄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの。
  • (注6)住所地と本籍地が同じ方も戸籍謄本等はご自身でご用意いただく必要があります。
        また、ご提出いただいた戸籍謄本等は還付しません。
    (注7)戸籍の届出の受理証明書では、請求を受け付けることはできません。
  • 旧氏の記載等を希望する方のマイナンバーカード(所持している場合)
  • 委任状(任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることを証明できる書類(法定代理人(親権者・後見人等)の場合)

注意事項

  1. 住民票に記載できる旧氏(旧姓)は一人に一つだけです。
  2. 旧氏(旧姓)併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
  3. 旧氏(旧姓)は、削除しない限り、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  4. 一度記載された旧氏(旧姓)は、請求がない限り自動的に削除や変更されることはありません(婚姻届等により氏が変更されてもそのまま併記されます)。
  5. 氏に変更が生じる届(婚姻届等)のお届けと同時に、旧氏(旧姓)併記の手続きを行うことは原則できません。
  6. 旧氏(旧姓)併記は戸籍上の氏に変更があった場合に限りますので、氏の変更がない日本人及び外国人の方は旧氏(旧姓)併記できません。
  7. 氏で印鑑登録を行っていた方が、その後、氏に変更が生じる届(婚姻届等)を提出した場合、印鑑登録は消除されます。引き続き当該氏の印鑑登録を希望する場合、あらためて印鑑登録を行う必要があります。
  8. 旧氏(旧姓)記載手続きをすると、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。

お問い合わせ先

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)