令和元年11月5日から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。
また、住民票に関しては令和7年5月26日から、手続きをすることで旧氏の振り仮名の記載ができるようになりました。
なお、住民票に旧氏(旧姓)が記載されると、旧氏(旧姓)を表す印鑑による印鑑登録が可能となります。
令和元年11月5日から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。
また、住民票に関しては令和7年5月26日から、手続きをすることで旧氏の振り仮名の記載ができるようになりました。
なお、住民票に旧氏(旧姓)が記載されると、旧氏(旧姓)を表す印鑑による印鑑登録が可能となります。
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧姓)に用いられる文字の読み方を示す文字です。
旧氏の振り仮名を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に交付されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになります。
(注1)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(注2)マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
(注3)令和7年5月25日までに既に旧氏の記載がある者の旧氏の振り仮名については、「旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について」をご覧ください。
住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、請求手続きが必要になります。
住所地の区役所市民課、出張所
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
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総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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