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外国人住民の方の住所と氏名の手続

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000131214

2012年(平成24年)7月から、外国人住民の方にも住民票が作成されることになりました。

住民票には、氏名・世帯主の氏名、出生の年月日、男女の別、住所などのほか、外国人住民に特有の項目として、国籍・地域、外国人住民になった年月日、その他下表の区分に応じた事項が記載されます。

住民票記載事項
対象区分 対象者の内容 記載事項
中長期在留者
(在留カード交付対象者)
3カ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたもの以外の外国人 ・中長期在留者であること
・在留カードに記載されている在留資格及び在留期間の満了の日、在留カードの番号
特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者 ・特別永住者であること
・特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者
又は
仮滞在許可者

入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人

・一時庇護許可者または仮滞在許可者であること
・一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者
又は
国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます) ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であること

国外からの転入・国外への転出・国内での住所変更

中長期在留者などが国外から転入した場合、住所を定めた日から14日以内に、住所を定める市区町村の窓口に住居地の届出を行わなければなりません。

  • 在留カード又は特別永住者証明書の提示があれば、日本人と同じ転入届で代えられます。国外への転出及び国内での住所変更の届出も同様です。
  • 転入・転居の届の際に在留カード等の提示がない場合は、あらためて住居地の届出が必要です。
  • 国外からの転入の手続には、在留カード又は後日に在留カードを交付する旨の記載のある旅券等をお持ちください。
  • 同一世帯の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要です。
  • 再入国許可を得ている場合でも、原則として転出の手続が必要です。
  • 手続を同じ世帯の人以外に委任する場合は委任状を用意してください。

受付窓口

住所地の区役所市民課・出張所

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(区役所のみ)

区役所・出張所の所在地

在留資格変更等に伴う住居地の届出

中長期在留者でなかった方が在留資格の変更許可、更新許可等により新たに中長期在留者となったときは、在留カードを提示して許可の日から14日以内に、住所を定める市区町村の窓口に住居地の届出を行わなければなりません。

  • 在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。
  • 同一世帯の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要です。
  • 手続を同じ世帯の人以外に委任する場合は委任状を用意してください。

受付窓口

住所地の区役所市民課・出張所

区役所・出張所の所在地

氏名の表記方法

  • 外国人住民の方の、在留カード・特別永住者証明書・住民票の氏名は、アルファベット表記が原則です。住民票には在留カードに記載された氏名を記載します。
  • アルファベット表記のほかに漢字表記を希望する場合は入国管理局での手続が必要です。
  • 非漢字圏の外国人住民の方がカタカナで印鑑登録をしようとする場合は、氏名のカタカナ表記を記載するよう申し出ることができます。カタカナ表記が印鑑登録証明書にも記載されます。

通称

外国人住民の方は、氏名とは別に、国内での社会生活上で通用している呼称を、通称として住民票に記載するよう申し出ることができます。その後は住民票の写し等の証明書等には氏名と一体のものとして記載されます。片方だけを省略して記載することはできません。なお、在留カード・特別永住者証明書には記載されません。

ひとたび「社会生活上通用している」と認められた通称について、削除を申し出ることはできますが、変更は原則として認められません。

通称の記載・削除をした場合は、通称とともに記載・削除の年月日が住民票に記載されます。

受付窓口

住所地の区役所市民課・出張所

区役所・出張所の所在地

申出の手続

  • 申出ができる人

原則として本人。同じ世帯の人は代わりに申請できます。

手続の際に必要なもの

  • 通称の記載または削除申出書(窓口でおたずねください)
  • 社会生活上で通用していることが確認できる書類(複数必要)

例:不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書等

※親や配偶者等の氏(通称を含む)を用いる場合は不要です。名の部分についても確認はいりません。

※日系の外国人住民が氏名の日本式氏名部分を申し出る場合は不要です。

  • 住基カードの表面記載事項変更届出

住基カードの交付を受けている人は、通称の記載(削除)申出書に「住基カードの表面記載事項の変更届出を行う」旨を記載してください。

住基カードへの氏名及び通称の記載方法

外国人住民の氏名及び通称の記載方法は、次の6パターンのいずれかです。

  1. アルファベット表記氏名
  2. アルファベット表記氏名 漢字表記氏名
  3. 漢字表記氏名
  4. アルファベット表記氏名/通称
  5. アルファベット表記氏名 漢字表記氏名/通称
  6. 漢字表記氏名/通称

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

このページの作成者

総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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