住居表示は、市街地において、住宅、事務所、学校、その他これらに類する施設等に住居番号を付定し、当該建築物の住所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。
住所の表し方の例
- 戸建等の場合:北九州市小倉北区城内1番1号
- 中高層建物の場合:北九州市小倉北区城内1番1-101号
(注)中高層建物は3階建て以上のマンション等が該当となります。
住居表示は、市街地において、住宅、事務所、学校、その他これらに類する施設等に住居番号を付定し、当該建築物の住所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。
(注)中高層建物は3階建て以上のマンション等が該当となります。
住居表示実施区域内で建物を新築したり、取り壊したりした場合は、住居番号設定(廃止)の届出が必要です。
また、建物を増改築して主要な出入口が変わった場合は、住居番号変更の届出が必要です。
管轄の各区役所総務企画課
(注)出張所での手続きはできません。
平日の午前8時半から午後5時まで
関係人(建物の所有者、管理者等)
必要な書類 | 備考 |
---|---|
届出様式 | 必要に応じて下記リンク先の様式をダウンロードの上、必要な書類とともに窓口へご持参ください。様式は窓口でもお渡ししています。 |
建築の確認済証(写) |
地番が記載されているもの |
位置図(写) |
建物の場所が特定できる図面 |
配置図(写) | 建物の大きさや形、出入口、周辺道路や隣地境界線との距離等が確認できる図面 |
部屋番号が確認できる資料 |
建物の階数や部屋番号が確認できる資料 (注)3階建以上の建物の場合のみ必要 |
住居番号の届出について、オンラインによる申請を受け付けています。詳細は各管轄区のページをご確認ください。
住居表示が実施された地域について、実施前の旧住所(地番で表していたもの)と実施後の新住所、および住居表示実施年月日が記載がされた証明書を請求できます。
本人または関係人
場所 | 受付時間 |
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管轄の区役所市民課・総務企画課・出張所 |
|
郵送請求 |
詳細については北九州市区政事務センターにお尋ねください |
無料
対象者の氏名(又は法人名)と旧住所(住居表示実施前)を把握していない場合は請求できません。
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所総務企画課 | 093-331-1880 |
小倉北区役所総務企画課 | 093-582-3302 |
小倉南区役所総務企画課 | 093-951-4113 |
若松区役所総務企画課 | 093-761-5328 |
八幡東区役所総務企画課 | 093-671-2887 |
八幡西区役所総務企画課 | 093-642-1443 |
戸畑区役所総務企画課 | 093-871-3453 |
区政事務センター(郵便請求) | 093-582-3652 |
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総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307