住所の変更を伴わずに、親の世帯から同一住所別世帯の兄の扶養家族になる、同一住所別世帯の孫を養子にする、などの場合には届出が必要です。
【世帯変更】世帯の一部の人が住所はそのままで別の世帯に入る
届出をする人
住民異動届(窓口に用意しています)に必要な事項を記入して提出してください。
届出をするとき | 世帯を変更した日から14日以内 |
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必要なもの | 窓口で手続きする人の本人確認書類
(注)以下のものは、お持ちの方のみご持参ください。 国民健康保険被保険者証 後期高齢者医療被保険者証 |
受付窓口 | 住所地の区役所・出張所 |
*国民健康保険や介護保険の保険料が変わることがあります。実態を伴わない届出は認められません。
本人確認書類
手続をする人は、本人確認書類を窓口にご提示ください。
例:個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(写真付き)・パスポート・運転免許証などの官公署が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書、健康保険証、年金手帳、学生証など
委任状の提出
届出のできる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。
- 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。
様式は決まっていません。便箋などで構いません。
- 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
- 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
- 何を : 住民異動届(または世帯変更届など)
を書いてください。
下記の様式もご利用になれます。
同時に国民健康保険の届けも委任するための委任状(PDF形式:155KB)
(注)国民健康保険の手続には世帯主からの委任が必要
- 代理人はご自分の本人確認書類を窓口にご提示ください。
法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内)など)」をご提示ください。
印鑑登録のご注意
新しく世帯に入られる方(新世帯員)の登録している印影と同一と認められるものを、変更後の世帯のうちのどなたかが既に登録している場合は、別の印鑑で登録しなおす必要があります。
手数料
無料(ただし、同時に証明書を交付する場合には、証明書の種類に応じて別途手数料がかかります)
取扱窓口
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
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