本人または世帯主。転入先で同じ世帯となる方からの届出も受け付けます。
異なる世帯(同住所の場合も含む)の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。
本人または世帯主。転入先で同じ世帯となる方からの届出も受け付けます。
異なる世帯(同住所の場合も含む)の方が代理で届出をするときは委任状が必要です。
住民異動届(窓口に用意しています)に必要な事項を記入して提出してください。
届出をするとき | 引っ越した日から14日以内 |
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必要なもの |
窓口で手続きする人の本人確認書類 転入する全員のパスポート(入国日を確認します) 戸籍謄本または抄本[本籍地が北九州市外の方] 戸籍の附票[本籍地が北九州市外の方](最終住所地を確認します) (注)以下のものは、お持ちの方のみご持参ください。 在留カード又は特別永住者証明書[外国人の方] |
受付窓口 | 新住所地の区役所・出張所 |
(注)国外に移住している方が一時的に帰国した場合は、転入届をする必要はありません。
(注)新築の住居に住所を移すときには、住居番号をあらかじめ区役所総務企画課でお確かめください。
(注)通学区域外の学校への就学には、指定学校の変更許可が必要です。あらかじめ各区役所子ども・家庭相談コーナーへご相談ください。
(注)児童手当・子ども医療・後期高齢者医療の手続は該当のページでご確認ください。
児童手当 子ども医療制度 後期高齢者医療制度
手続をする人は、本人確認書類を窓口にご提示ください。
例:パスポート・運転免許証などの官公署が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書、健康保険証、年金手帳、学生証など
異なる世帯の人に手続きを委任する場合は委任状を用意してください。
様式は決まっていません。便箋などで構いません。
を書いてください。
次の様式もご利用いただけます。
同時に国民健康保険の届けも委任するための委任状(PDF形式:155KB)
(注)国民健康保険の手続には世帯主からの委任が必要
法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内)など)」をご提示ください。
無料(ただし、同時に証明書を交付する場合には、証明書の種類に応じて別途手数料がかかります)
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所 市民課(市民係) | 093-331-1661 |
小倉北区役所 市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所 市民課(市民係) | 093-951-4890 |
若松区役所 市民課(市民係) | 093-761-6232 |
八幡東区役所 市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所 市民課(市民係) | 093-642-0415 |
戸畑区役所 市民課 | 093-871-7828 |
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総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307