- 本人または本人と同じ世帯の人
- 代理人
【転出】北九州市から他の市町村、国外へ住所を移す
更新日 : 2023年8月7日
ページ番号:000131186
届出できる人
届出期日
引越しをする前(予定日の30日前から手続を受け付けます。)
転出届の手続
必要なもの
本人確認書類の提示
委任状の提出(代理人による手続の場合)
委任状の記入事項や様式は下記リンク先に掲載しております。様式は決まっていないため便箋などに記入いただいても構いません。必要に応じてダウンロードしてお使いください。
北九州市ネットで手続きガイド 委任状ダウンロードページ(外部リンク)
その他(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 各種医療証
- 在留カード又は特別永住者証明書[外国人の方]
手数料
無料(ただし、同時に証明書を交付する場合には、証明書の種類に応じて別途手数料がかかります)
受付窓口
住所地の区役所市民課・出張所
受付時間
- 平日の午前8時半から午後5時まで
- 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)
郵送での手続
転出届を未届のまま市外への引越しを済ませた方は、郵送により転出届の手続ができます。
オンラインでの手続
令和5年2月6日より、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出届の手続ができるようになりました。
マイナポータルからオンラインで転出届ができます
(注1)国外へ転出する場合、オンラインでの手続はできません。窓口または郵送での手続が必要です。
その他注意事項
- マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)をお持ちの方、国外に転出される方には転出証明書は交付しませんが、転出の届出は必要です。
- 転出後の転入手続は、新住所地に住み始めてから14日以内に、交付された転出証明書またはマイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)をお持ちの上、新住所地の市区町村窓口で手続を行ってください。
- 転出を取りやめた場合は取消の手続をお申出ください。お申出が無い場合は、転出予定日をもって住民票が削除されます。転出証明書を交付している場合は回収します。
- 転出日が先延びになった場合も、届出のあった転出予定日をもって住民票の写しの交付はできなくなります。印鑑登録も抹消されますので、ご注意ください。
- 国外転出をした場合、マイナンバーカードは失効しますが、マイナンバー(個人番号)に変更や失効はありません。
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所 市民課(市民係) | 093-331-1661 |
小倉北区役所 市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所 市民課(市民係) | 093-951-4890 |
若松区役所 市民課(市民係) | 093-761-6232 |
八幡東区役所 市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所 市民課(市民係) | 093-642-0415 |
戸畑区役所 市民課 | 093-871-7828 |
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このページの作成者
総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307