戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
氏名の振り仮名が記載された戸籍イメージ(法務省)
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます
2 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
誤りがあった場合は、令和8年5月25日までの間に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
3 振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降、順次、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 振り仮名の届出をされず、市町村により通知された振り仮名が記載された場合は、戸籍に振り仮名が記載された後も、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、振り仮名の記載が可能です。
- 戸籍の振り仮名の記載は、多数の処理が必要であるため、全国の市町村でスケジュールを組み、順次実施されます。北九州市の全戸籍の振り仮名の記載が終了するのは、令和8年度末となる見込みです。
4 戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます
- 戸籍に振り仮名の記載がされると、順次、住民票にも振り仮名が記載されます。
- 戸籍及び住民票に振り仮名の記載がされた場合は、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名の振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されるほか、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に振り仮名を記載することも可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について
振り仮名の記載について
戸籍への振り仮名の記載について
令和8年5月26日から、戸籍の記載が終わるまでの間、氏(名字)や名のどちらか一方の振り仮名のみが届出されている場合は、届出されていない方の振り仮名は空欄になりますが、問題ありません。
なお、北九州市に本籍がある方については令和8年度末までの間に、順次記載を行う予定となっています。あらかじめご了承ください。
住民票への振り仮名の記載について
戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます。
戸籍と同様、記載が完了するまでは、振り仮名の届出がされた部分のみ振り仮名が記載されますが、順次、氏と名の両方について、本籍地から通知された振り仮名が記載されますのでご安心ください。
また、令和7年5月26日から住民票に記載されている旧氏にも振り仮名が記載されることになりました。
氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合
氏の振り仮名について
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
名の振り仮名について
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合
上記にかかわらず、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
お問い合わせについて
戸籍の振り仮名の届出に関するお問い合わせ:本籍地またはお住まいの区役所市民課戸籍係
| 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|
| 門司区役所市民課戸籍係 | 093-331-0509 |
| 小倉北区役所市民課戸籍係(戸籍振り仮名専用) | 093-582-3085 |
| 小倉南区役所市民課戸籍係 | 093-951-4891 |
| 若松区役所市民課戸籍係 | 093-761-0480 |
| 八幡東区役所市民課戸籍係 | 093-671-3029 |
| 八幡西区役所市民課戸籍係 | 093-642-5610 |
| 戸畑区役所市民課戸籍係 | 093-280-7357 |
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