身分に関する証明書(身分証明書)
禁治産・準禁治産の宣告、成年被後見人の登記、破産宣告又は破産手続開始決定について、それぞれ通知を受けていないことの証明です。
受理証明書
証明書が必要な方には受理証明書を交付して、出生・婚姻・死亡など届出が受理されたことを証明します。
届書記載事項証明書
出生・婚姻・死亡などの戸籍の届書の内容を証明するもので、法令で定められた場合に限って交付します。
独身証明書
結婚相談所や結婚情報サービス会社などに提出するための証明書です。現在独身であることを証明します。
婚姻要件具備証明書
日本国籍の方と外国籍の方が外国の方式で婚姻する際、または双方とも日本国籍の方が外国の方式で婚姻する際に必要となる証明です。
本籍地市区町村が交付するほか、結婚当事者から本人の戸籍の証明を提示して請求する場合には法務局や大使館等でも交付を受けられます。
(注)婚姻を成立させるためには。実際にはこの書類だけでは足りない場合があるので、必ず各国大使館などに問い合わせてください。
不在籍・不在住証明書
不在籍証明書は、本籍の表示として申請書に記載されたところに証明対象者の戸籍がないことを証明するものです。現在の戸籍がある場合は交付できません。
不在住証明書は、申請日現在に住所として申請書に記載されたところに証明対象者の住民票がないことを証明するものです。
戸籍の附票を保存していない証明
戸籍の附票は、戸籍が電子データ化される前の紙で記録していた時代には、記載欄がいっぱいになれば新しく書き写して、それまでの附票は5年経過した後に廃棄していました。
そのため、一人の方の附票を順にさかのぼっても、どうしても見つからないことがあります。
北九州市では、附票の廃棄簿を備えていないため、廃棄日を記載して廃棄済み証明書を交付できませんでした。そこでそれに代わるものとして「保存していない」という証明をもって事務手続の整理等にご利用いただくことにしました。
次のものについては証明書を交付せず、「該当なし」として交付請求書をお返しします。
- 除籍日・改製日が昭和27年7月1日以前であるもの(戸籍の附票制度の開始前のため)
- 交付請求書に記載された戸籍の本籍・筆頭者に該当するものがないもの