届出ができる人
戸籍の筆頭者と配偶者。それぞれが署名してください。
届出期間
随時。受理された日から法律上の効果が発生します。
届出方法
- 届出人の住所地・本籍地または転籍届により新本籍をおく市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じ区内の出張所であれば、区役所と同様に手続できます。行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
転籍の証明
変更後の戸籍の全部事項証明書や本籍の記載がある住民票がすぐに必要な方は、窓口担当者にご相談ください。
戸籍の筆頭者と配偶者。それぞれが署名してください。
随時。受理された日から法律上の効果が発生します。
変更後の戸籍の全部事項証明書や本籍の記載がある住民票がすぐに必要な方は、窓口担当者にご相談ください。
(注)宿直窓口で受け付けた届書は、翌開庁日に戸籍担当職員が内容の確認のうえ、届出をした日にさかのぼって正式な受理となります。書類に不備があった場合など、届出をした日が受理日とならないことがありますので、ご注意ください。(お申し出があればあらかじめ戸籍係で届書の確認をいたします)
(注)行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課(戸籍係) | 093-331-0509 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課(戸籍係) | 093-951-4891 |
若松区役所市民課(戸籍係) | 093-761-0480 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課(戸籍係) | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
福岡法務局北九州支局戸籍課 | 093-561-3542 |
総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307