届出ができる人
親族が原則です。同居人、家主・地主、家屋管理人・土地管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人等が届出ることができます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
届出方法
- 亡くなった方の死亡地・本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じ区内の出張所であれば区役所と同様に手続できます。行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
- 届書には死亡診断書(死体検案書)の欄がありますので、医師に必要事項の記入と証明をしてもらってください。(注)コピーをとっておくと後の手続きに役立ちます。
死体埋葬・火葬許可証
届出後に死体埋葬火葬許可証・火葬場使用許可証を発行します。火葬場使用料など、くわしいことはこちらをご覧ください