届出ができる人
- 父または母が届出人の署名をしてください。
- 父または母が署名した届書を窓口にお持ちになるのは父母以外の方でもかまいません。
(注)父、母以外の方が届出をする場合はご相談ください。
届出期間
出生の日からかぞえて14日以内。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・振替休日・国民の休日・年末年始の休業日)に当たるときは、翌開庁日までとなります。
(国外で出生したときは3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があります。)
届出方法
- 子の出生地・本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じ区内の出張所であれば区役所と同様に手続できます。
行政サービスコーナーでは取り扱いできません。 - 届書には出生証明書の欄がありますので、医師または助産師に必要事項の記入と証明をしてもらってください。
- 母子健康手帳と印鑑(朱肉印(認印可)。関連する手続きで使用する場合があります)をお持ちください。
(児童手当等の申請が必要な方は、必要なものを下記リンクにて確認して併せてお持ちください。)
届出書類
出生証明部分(出生届書の右側)に医師の証明をもらった出生届。
(届出用紙は通常、子の出生後に病院から手渡しされます。)
子の名前
子の名は、常用漢字、人名漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。読み方は戸籍には記載されません。名前に使える漢字かどうかは、法務省ホームページの「子の名に使える漢字」(外部リンク)をご覧ください。
出生の証明・児童手当・子ども医療の申請
証明書が必要な方には受理証明書を交付しています。(1通350円)
児童手当・子ども医療の申請手続はこちらをご覧ください。
児童手当制度 子ども医療費支給制度
住民票コード通知書
住民票コードは、住民票のある方お一人お一人に付番された11桁の番号です。住民票が作成された後、住所地の市町村からお子様の住民票コードが記載された通知書をお送りします。大切に保管しておいてください。
個人番号通知書
マイナンバーは、住民票のある方お一人お一人に付番された12桁の番号です。住民票が作成された後、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からお子様のマイナンバーが記載された個人番号通知書が出生届から約1か月後に簡易書留で送られてきますので、大切に保管しておいてください。