「認定新規就農者制度」とは、将来地域農業の担い手となる見込みの新規就農者が立てた「青年等就農計画」を市町村が認定し、就農段階から農業経営の改善・発展までを支援するものです。
認定新規就農者制度について
更新日 : 2025年5月29日
ページ番号:000175916
1 認定新規就農者制度の概要
2 対象者
対象者は、下記のいずれかの方になります。
- 北九州市内で新たに農業を営もうとする青年(原則18歳以上45歳未満)
- 効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(65歳未満)
- 上記の者が農業に従事し、役員の過半数を占める法人
(注)農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の方(ただし、認定農業者を除く)
3 目標となる経営の指標
- 年間所得額 : 主たる農業従事者1人あたり 300万円程度
- 年間労働時間 : 主たる農業従事者1人あたり 2,000時間程度
4 認定新規就農者制度に関するお問い合わせ
門司区、小倉北区、小倉南区の方
東部農政事務所 電話:093-951-4111 (小倉南区役所 代表)
若松区、八幡東区、八幡西区の方
西部農政事務所 電話:093-693-9912
もしくは、産業経済局 農林課 電話:093-582-2078
このページの作成者
産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。