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認定新規就農者制度について

更新日 : 2025年5月29日
ページ番号:000175916

1 認定新規就農者制度の概要

「認定新規就農者制度」とは、将来地域農業の担い手となる見込みの新規就農者が立てた「青年等就農計画」を市町村が認定し、就農段階から農業経営の改善・発展までを支援するものです。

2 対象者

対象者は、下記のいずれかの方になります。

  • 北九州市内で新たに農業を営もうとする青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営むために活用できる知識・技能を有する者(65歳未満)
  • 上記の者が農業に従事し、役員の過半数を占める法人

(注)農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の方(ただし、認定農業者を除く)

3 目標となる経営の指標

  • 年間所得額 : 主たる農業従事者1人あたり 300万円程度
  • 年間労働時間 : 主たる農業従事者1人あたり 2,000時間程度

4 認定新規就農者制度に関するお問い合わせ

門司区、小倉北区、小倉南区の方
東部農政事務所 電話:093-951-4111 (小倉南区役所 代表)

若松区、八幡東区、八幡西区の方
西部農政事務所 電話:093-693-9912

もしくは、産業経済局 農林課 電話:093-582-2078

このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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