高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大しつづけると、地域の農業が守れなくなってしまいます。これまで地域の皆さんが守り、作物を生産してきた農地を、将来に引き継いでいくには、地域の皆さんで地域農業の将来について話し合う必要があります。
地域計画とは、令和5年4月1日に施行された法律(農号経営基盤強化促進法)に基づき、地域の皆さんや農業者・農業委員会・JA・県・市との話し合いで作る、10年後の農地利用の目標を明確化した地域農業の設計図です。
高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大しつづけると、地域の農業が守れなくなってしまいます。これまで地域の皆さんが守り、作物を生産してきた農地を、将来に引き継いでいくには、地域の皆さんで地域農業の将来について話し合う必要があります。
地域計画とは、令和5年4月1日に施行された法律(農号経営基盤強化促進法)に基づき、地域の皆さんや農業者・農業委員会・JA・県・市との話し合いで作る、10年後の農地利用の目標を明確化した地域農業の設計図です。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表します。
・現在、公表できる結果はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、公告し縦覧します。地域計画の案に対する意見がある利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を下記まで提出してください。
令和7年3月13日から令和7年3月27日まで
北九州市産業経済局農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市役所本庁舎7階)
電話 093-582-2078
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、策定された地域計画を公表します。
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産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202
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