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農業振興地域整備計画の全体見直しについて

更新日 : 2025年5月27日
ページ番号:000170791

北九州市農業振興地域整備計画の全体見直しに伴う変更案の公告及び縦覧について

北九州市農業振興地域整備計画

 この計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定めた計画となります。この計画により、今後10年間を見通し、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」として設定しています。

 農用地区域は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって農地以外の利用が厳しく制限されており、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している区域によって農振農用地除外や用途変更の手続きが必要となります。

全体見直しの概要

「農業振興地域整備計画」の全体見直しは、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況および将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、本市では令和5年度から全体見直しを実施しております。

北九州市農業振興地域整備計画の全体見直しに伴う変更案の公告及び縦覧について

1 縦覧期間

 令和7年5月27日(火曜日)から令和7年6月25日(水曜日)まで

2 縦覧場所

 北九州市小倉北区城内1番1号

 北九州市産業経済局農林水産部農林課 

3 意見書の提出について

 本市在住の住民は、上記の縦覧期間満了の日までに、北九州市農業振興地域整備計画の変更案について、本市に意見書を提出することができます。

4 異義の申出について

 北九州市農業振興地域警備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する 方で、変更後の農用地利用計画案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に本市にこれを申し出ることができます。

5 意見書、異議申出の提出先

 北九州市産業経済局農林課

 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号(北九州市役所本庁舎7階)

 電話 093-582-2078

下記からも縦覧することができます。

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このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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