北九州市農業振興地域整備計画
この計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定めた計画となります。この計画により、今後10年間を見通し、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」として設定しています。
農用地区域は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって農地以外の利用が厳しく制限されており、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している区域によって農振農用地除外や用途変更の手続きが必要となります。
全体見直しの概要
「農業振興地域整備計画」の全体見直しは、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況および将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、本市では令和5年度から全体見直しを実施しております。