ページトップ
ページ本文

北九州市宿泊税のあり方について

更新日 : 2023年11月30日
ページ番号:000169492

 宿泊税は、令和2年度に導入され、令和5年度で施行後3年が経過します。北九州市宿泊税条例に基づき、条例の施行状況や今後の宿泊税のあり方について、有識者による検討会や市民意見の募集を行った上で、「北九州市宿泊税のあり方について」を取りまとめましたので、お知らせいたします。

北九州市宿泊税のあり方について

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市ブランド創造局観光にぎわい部観光課
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル4階
電話:093-551-8150 FAX:093-551-8151

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。