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令和6年能登半島地震による被災者への市税に係る支援措置について

更新日 : 2024年12月20日
ページ番号:000170949

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

北九州市では、この災害の発生に伴い、下記の対象地域に住所又は事業所等を有する納税義務者に対して、市税の申告・納付等の期限を別途告示で指定する期間まで延長することとしていましたが、一部地域において延長していた期限を指定しましたので、お知らせします。

令和6年北九州市告示第302-2号(PDF形式:60KB)

令和6年北九州市告示第471-2号(PDF形式:54KB)

特定の地域の個人・法人に係る市税の申告・納付等の期限の延長について

1.対象地域

 石川県及び富山県

2.延長の対象となる方

(1)対象地域にお住まいの個人
(2)対象地域に主たる事務所又は事業所をお持ちの法人
(3)対象税目
 個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税等
(4)延長する期限
 令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限

延長後の期限について

延長後の具体的な期限については、次のとおりです。

【石川県】金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

【富山県】全域

対象となる期限 指定する期日
令和5年度分の普通徴収に係る個人の市民税の第4期及び令和6年度分の普通徴収に係る個人の市民税の第1期に係る納期限 令和6年9月2日
令和5年度分及び令和6年度分の給与所得に係る個人の市民税の特別徴収税額の納入の期限 令和6年8月13日
令和5年度分の固定資産税及び都市計画税の第4期並びに令和6年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期に係る納期限 令和6年7月31日
令和6年度分の軽自動車税の納期限 令和6年7月31日
上記以外の申告等に関する期限 令和6年7月31日

【石川県】七尾市、羽咋郡志賀町

対象となる期限 指定する期日
令和5年度分及び令和6年度分の給与所得に係る個人の市民税の特別徴収税額の納入の期限 令和7年2月10日
令和5年度分の固定資産税及び都市計画税の第4期並びに令和6年度分の固定資産税及び都市計画税の第1期、第2期並びに第3期に係る納期限 令和7年2月28日
令和6年度分の軽自動車税の納期限 令和7年1月31日
上記以外の申告等に関する期限 令和7年1月31日

注:石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については、申告・納付等の期限を延長する措置は継続しています。

上記以外の地域に係る市税の申告・納付等の期限の延長について

上記「1.対象地域」以外の地域にお住まいの個人や、主たる事務所又は事業所をお持ちの法人についても、令和6年能登半島地震で被災された場合には、申告・納付等の期限が延長されることがあります。

納税の猶予・市税の減免について

地方税法及び北九州市市税条例に基づき、納税の猶予(徴収猶予及び換価の猶予)や市税の減免措置が適用される場合があります。

  1. 市税を納付・納入することが困難な被災者について、その申請により、原則として1年以内の期間を限って徴収を猶予します。
     
  2. 今般の地震により、売上げが減少するなどして市税を一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる納税者について、その申請により、原則として1年以内の期間を限って換価を猶予します。
     
  3. 北九州市市税条例施行規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により、市税を減免します。

猶予制度については「市税の猶予制度について」を、減免措置については「市税の減免」をご覧ください。

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039

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