令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の被災者に係る市税については、下記のとおり申告・納付等の期限の延長などの措置があります。
令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の被災者に係る市税については、下記のとおり申告・納付等の期限の延長などの措置があります。
1.対象地域
石川県及び富山県
2.延長の対象となる方
(1)対象地域にお住まいの個人
(2)対象地域に主たる事務所又は事業所をお持ちの法人
(3)対象税目
個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税等
(4)延長する期限
令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限
延長後の期限については、今後、国税庁告示で定める期日に準じて設定します。
上記「1.対象地域」以外の地域にお住まいの個人や、主たる事務所又は事業所をお持ちの法人についても、令和6年能登半島地震で被災された場合には、申告・納付等の期限が延長されることがあります。
地方税法及び北九州市市税条例に基づき、納税の猶予(徴収猶予及び換価の猶予)や市税の減免措置が適用される場合があります。
猶予制度については「市税の猶予制度について」を、減免措置については「市税の減免」をご覧ください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
財政・変革局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039