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市税の納付が困難なときは・・・(市税の猶予制度のご案内)

更新日 : 2023年5月12日
ページ番号:000136522

 「火事・風水害などに被災した」、「所得が著しく減少した」など特別なご事情により納税が困難な場合には、一定期間納税を猶予する制度があります。

 適用されるか否かを判断するため、詳しくご事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。

換価の猶予

  市税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合は、その市税の納期限から6か月以内に、管轄の市税事務所納税課に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

 (注1)平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

 (注2)納期限から6か月を経過した場合でも「市長の職権による換価の猶予」という制度がありますので、ご相談ください。

 (注3)担保の提供が必要な場合があります。「担保の提供」をご参照ください。 

徴収猶予

 次の事情により、市税を一時に納めることが困難な場合は、管轄の市税事務所納税課に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  (注)担保の提供が必要な場合があります。「担保の提供」をご参照ください。

(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったとき

(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき

(3)事業を廃止、又は休止したとき

(4)事業について著しい損失を受けたとき

(5)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

担保の提供

 猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。

 ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下

(2)猶予期間が3か月以内

(3)担保を提供できないと認める特別な事情がある場合

ご相談・申請手続きについて

ご相談

猶予制度のご相談は、市税事務所納税課(下表参照)にて受付いたします。

申請手続き

申請書等については、市税事務所納税課窓口への提出のほか、郵送、eLTAX(電子申請)等によりご提出ください。なお、eLTAXについては、地方税共同機構のホームページ(外部リンク) をご確認ください。

お住いの区又は所有の固定資産がある区 担当部署
門司区、小倉北区、小倉南区 東部市税事務所 納税課
093-582-3375
若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区 西部市税事務所 納税課
093-642-1469

猶予が認められると

  • 徴収猶予が適用された場合は「徴収猶予許可通知書」が送付されます。
    徴収猶予が適用されていることを証する書類は「徴収猶予許可通知書」のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 (注)徴収猶予が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている市税であっても納税証明書には未納と記載されます。

提出資料について

 (注)様式は下からダウンロードできます。
 (注)申請書等の書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。

(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

  • 徴収猶予申請書 又は 換価猶予申請書
  • 財産収支状況書

(2)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

  • 徴収猶予申請書 又は 換価猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支の明細書

(3)その他 

 (注)以下は、いずれも様式不問。
 (注)会計ソフト等で作成した試算表などで代用いただいても構いません。

  • 収入の減少等の事実を証するに足りる書類
  • 資産・負債の状況を明らかにする書類
  • 猶予を受けようとする日前の収入・支出の実績、同日以後の収入・支出の見込み明らかにする書類(具体的には、売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳の写しなど、収入や現預金の状況が分かる書類)
  • これまでに国税、地方税、社会保険料等について猶予の申請をされたり、徴収猶予を受けていた場合は、申請時の提出書類や猶予許可書の写し

  

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財政・変革局税務部収税企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2031 FAX:093-562-1039

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