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令和7年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2024年11月19日
ページ番号:000173979

 令和7年度以降の個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

令和7年度分 個人の市県民税の特別税額控除(定額減税)

 令和7年度に適用される控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については、「令和7年度分 個人の市県民税の特別税額控除(定額減税)」をご覧ください。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯や若者夫婦世帯への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 40歳未満で配偶者を有する世帯
  3. 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する世帯
子育て世帯等が令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

住宅ローン控除の適用に関する問い合わせや手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署(外部リンク)へお問い合わせください。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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