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令和7年度分 個人の市県民税の特別税額控除(定額減税)

更新日 : 2024年11月19日
ページ番号:000173974

 令和6年度の個人市県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、令和6年度分において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

対象者

 令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税義務者(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下)

(注)定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

減税額

 令和7年度分の個人県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。

定額減税の実施方法

 定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

定額減税額の確認方法

 個人市県民税の定額減税額は下記の各通知書により確認することができます。

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

定額減税額は、「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の2頁(課税明細書の太枠箇所)」で確認することができます。

納税通知書のイメージ

給与からの特別徴収の場合

定額減税額は、「令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄で確認することができます。

紙送付分

税額決定通知書(紙送付分)のイメージ

電子送付分

税額決定通知書(電子送付分)のイメージ

その他

 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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