国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人当たり4万円(個人市県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。
その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。
(注1)定額減税については、北九州市ホームページ 【令和6年度分 個人の市県民税の 特別税額控除(定額減税)】でご確認ください。
国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人当たり4万円(個人市県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。
その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。
(注1)定額減税については、北九州市ホームページ 【令和6年度分 個人の市県民税の 特別税額控除(定額減税)】でご確認ください。
次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
=所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)
(2)個人市県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人市県民税所得割額(減税前)
=個人市県民税所得割分控除不足額 ((2)<0の場合は0)
(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)
(1)所得税 | (2)個人市県民税所得割 | (3)調整給付金支給額 |
---|---|---|
定額減税可能額 3万円×3人=9万円 所得税分控除不足額 9万円-2万5千円=6万5千円 |
定額減税可能額 1万円×3人=3万円 個人市県民税分所得割控除不足額 3万円-1万円=2万円 |
給付金の支給額 (1)+(2)=8万5千円 (万単位切り上げ)9万円 |
対象 | 市からの送付書類 | 主な手続き | |
---|---|---|---|
(1) |
市が口座情報を把握している方 | 支給通知書 (プッシュ型) |
口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。 |
(2) | 市が口座情報を把握していない方 | 支給確認書 | オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。 (その後、市が記入内容を確認します。) |
発送書類 | 発送日 | 支給開始 |
---|---|---|
支給通知書((1)の方) | 7月中旬以降 | 8月上旬以降 |
支給確認書((2)の方) | 7月下旬以降 | 8月中旬以降順次 |
お手続きに関するお問い合わせ先
北九州市重点支援給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553
受付時間:平日(午前9時から午後5時まで) (注)土曜日・日曜日・祝日を除く
給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに北九州市、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040