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令和6年度 北九州市定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日 : 2024年6月7日
ページ番号:000172605

国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人当たり4万円(個人市県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。

その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。

(注1)定額減税については、北九州市ホームページ 【令和6年度分 個人の市県民税の 特別税額控除(定額減税)】でご確認ください。

支給対象者

  • 北九州市から令和6年度個人市県民税が課税されている方
  • 所得税または個人市県民税所得割の定額減税をしきれない方
  • かつ合計所得金額が1,805万円以下の方

調整給付額算出方法

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。

(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)

定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)

=所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)

(2)個人市県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)

定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人市県民税所得割額(減税前)

=個人市県民税所得割分控除不足額 ((2)<0の場合は0)

(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)

  • 扶養親族数は控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
  • 令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税を推計して計算します。令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
  • 個人市県民税の定額減税額は税額通知書または納税通知書で確認できます。

調整給付額の計算例

  • 家族構成 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
  • 夫の税額 所得税額2万5千円、市県民税所得割額1万円
(1)所得税 (2)個人市県民税所得割 (3)調整給付金支給額

定額減税可能額 

3万円×3人=9万円

所得税分控除不足額

9万円-2万5千円=6万5千円

定額減税可能額 

1万円×3人=3万円

個人市県民税分所得割控除不足額

3万円-1万円=2万円

給付金の支給額

(1)+(2)=8万5千円

(万単位切り上げ)9万円

受給の手続

  対象 市からの送付書類 主な手続き

(1)

市が口座情報を把握している方 支給通知書
(プッシュ型)
口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。
(2) 市が口座情報を把握していない方 支給確認書 オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。
(その後、市が記入内容を確認します。)
  • 北九州市では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。

給付スケジュール

発送書類 発送日 支給開始
支給通知書((1)の方) 7月中旬以降 8月上旬以降
支給確認書((2)の方) 7月下旬以降 8月中旬以降順次
  • 本給付につきましては、詳細が決定次第本ページを随時更新します。

問い合わせ先

お手続きに関するお問い合わせ先

北九州市重点支援給付金コールセンター

電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553

受付時間:平日(午前9時から午後5時まで) (注)土曜日・日曜日・祝日を除く

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに北九州市、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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