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令和7年度 北九州市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日 : 2025年4月11日
ページ番号:000175268

お知らせ

  • 令和6年12月17日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。
  • 現時点では、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)についてお答えできませんので、ご了承ください。
  • 不足額給付に関する支給時期、支給方法等についても、詳細が決まり次第ホームページや市政だよりでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

制度の概要

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。

給付対象者

不足額給付1

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。

 対象となりうる例

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
  2. こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
  3. 調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整との間で差額が生じた方

不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
  2. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
  3. 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 (注1)

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 対象となりうる例

  1. 青色事業専従者・事業専従者(白色)
  2. 合計所得金額48万円超の方

お問い合わせ先

北九州市重点支援給付金コールセンター

電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553

受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日を除く) 

(注1)コールセンターでは、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

万が一、自宅や職場などに北九州市、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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