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令和6年度分 個人の市県民税の特別税額控除(定額減税)

更新日 : 2024年6月11日
ページ番号:000171471

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることになりました。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

対象者

令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

 ・個人市県民税が非課税の方
 ・個人市県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

(注)定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

減税額

令和6年度個人市県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。

   (1) 本人 1万円
   (2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

    例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
     納税者(本人)+3人×1万円=4万円

(注)減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から、1万円を控除します。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

定額減税の実施方法

(注)定額減税(特別控除)の対象とならない方については、通常通りの徴収方法となります。

(1)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

普通徴収の減税方法

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

年金からの特別徴収の減税方法

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(3)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

給与からの特別徴収の減税方法

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

定額減税額の確認方法

個人市県民税の定額減税額は下記の各通知書により確認することができます。

通知書の記載内容についての説明

特別税額控除済額

   実際に個人市県民税の所得割額から控除した額

控除外額

   個人市県民税の所得割額から控除しきれなかった額

 控除しきれなかった定額減税額は所得税分と合算し、1万円単位で切り上げた金額が給付金(調整給付)として支給されます。給付金の詳細は「令和6年度 北九州市定額減税補足給付金(調整給付)について」をご参照ください。

通知書の記載箇所

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

定額減税額は、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の2頁(課税明細書の太枠箇所)」で確認することができます。

納税通知書のイメージ

給与からの特別徴収の場合

定額減税額は、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄で確認することができます。

税額決定通知書のイメージ

その他

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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