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外国人等の方の市民税・県民税について

更新日 : 2023年4月14日
ページ番号:000160159

 外国人等(日本人も含む)の方で、その年の1月1日現在、北九州市にお住まいで、前年の所得金額が45万円超(給与収入のみの場合、年収100万円超)の場合には、原則として、その年1年間分の市民税・県民税が課税されます。

 年の中途で帰国(出国等)する場合でも、市民税・県民税を納付義務がなくなることはありません。

(注)帰国(出国等)する場合とは、北九州市から転出することを意味します。

年の途中で帰国(出国等)する場合の手続きについて

 外国人等の方が退職後に帰国(出国等)する場合には、日本国内に住んでいる方を納税管理人(注)として定めていただく必要があります。「納税管理人(変更・解除)申告(申請)書」をお住まいの区を担当する各市税事務所市民税・税務課へ提出ください。(出国等の時期等により必要でない場合もございますので下記の内容をご確認ください。)

 また、納税管理人を定めなくても納税通知書等の受領、税額の納付等に支障がない方は、「納税管理人指定不要認定申請書(異動届)」を提出ください。

 届出等についての詳細は、お住まいの区を担当する各市税事務所市民税・税務課へお問い合わせください。

(注)納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、海外へ帰国(出国等)される等の理由で納税通知書等の書類の受領や納税ができなくなる方は、帰国(出国等)される前に納税管理人を定めていただく必要があります。

 納税管理人は、親族関係を問いませんので、事業所様や事業主の方、ご友人等を設定していただくことも可能です。

(注)1月1日に北九州市にお住まいの方は、帰国(出国等)をする場合も、新年度分の市民税・県民税が課税されます。必ず、納税管理人(変更・解除)申告(申請)の提出をお願いいたします。

1 普通徴収の方(自分で納付する方)

1月から6月中旬(納税通知書送達前)までの間に出国等する場合

 1月1日に北九州市にお住まいの方は、帰国(出国等)されても新年度の市民税・県民税が課税されます。必ず納税管理人(変更・解除)申告(申請)書の提出をお願いいたします。

6月中旬(納税通知書送達後)から12月までの間に出国等する場合

 6月中旬までにお送りする納付書で年税額(1期から4期)分の全額納めていただいた場合は手続きの必要はありません。

 帰国(出国等)するまでに納めていない市民税・県民税がある場合は、必ず納税管理人(変更・解除)申告(申請)書の提出をお願いいたします。

2 特別徴収の方(給与から天引きされている方)

1月から5月中旬(特別徴収税額決定通知書送達前)までに出国等する場合

 退職後の未徴収税額(5月分まで)は、最後の給与から一括にて徴収されますが、1月1日に北九州市にお住まいの方は、帰国(出国等)されても新年度の市民税・県民税が課税されます。必ず納税管理人(変更・解除)申告(申請)書の提出をお願いいたします。 

5月中旬(特別徴収税額決定通知書送達後)から12月までの間に出国する場合

 退職後の未徴収税額(5月分まで)を一括徴収されなかった場合は、必ず納税管理人(変更・解除)申告(申請)書の提出をお願いいたします。

外国人等の方を雇用する事業主の方へ(お願い)

 外国人等の従業員の方が退職後に帰国(出国等)する場合には、外国人等の従業員の方へ「納税管理人を定めてから帰国(出国等)すること」及び「年の中途で帰国(出国等)する場合でも、市民税・県民税の納税義務はなくならないこと」をご説明いただきますようお願いいたします。

 また、従業員の方が6月から12月末までの間に退職等をした場合にも一括徴収による納付についてご説明いただきますようご協力をお願いいたいします。

 現年度分を一括徴収できない場合や、新年度に課税の対象となる方については、必ず納税管理人を定めるようご説明いただき、納税しないまま帰国(出国等)することがないようご協力をお願いいたします。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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