租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約で、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が定めている内容が異なります。
詳しくは、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部リンク)を参照ください。
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約で、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が定めている内容が異なります。
詳しくは、外務省ホームページ(条約データ検索)(外部リンク)を参照ください。
租税条約の適用については、締結相手国によって異なります。詳細は、お住まいを所管する税務署またはお住まいの区を担当する市税事務所市民税課・税務課へお問い合わせください。
なお、よくお問い合わせいただく適用要件は次のとおりです。
教育を受けるために日本に滞在する学生(学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。)で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。
教育を受けるために日本に滞在する学生(学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。)で、現にベトナムの居住者である者又はその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。
ベトナムから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。
適用要件を満たし、課税の免除を受けるには、次の1)2)いずれかの方法でお手続きください。
注)税務署での所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。
注)届出は毎年提出いただく必要があります。
1月1日のお住まいの区を担当する市税事務所市民税課・税務課へ提出ください。
給与支払報告書の摘要欄に「例:日中租税条約第21条該当」など租税条約の適用条文や場合により免除対象の期間、免除対象とならない給与支払金額などを記載し提出してください。
また、租税条約適用の確認のため、「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し」も併せて提出ください。
注)eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は「条約免除」にチェックを付けてください。
お問い合わせ先は、下記リンク先よりご確認ください。
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財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040