(新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に変更となったため、令和5年8月31日で終了となります)
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに事業所税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、北九州市市税条例の規定に基づき、申告・納付の期限を下記のとおり延長します。
1 手続方法
期限内に申告・納付をすることが困難な場合には、申告書等を提出する際に、下記の方法により手続を行ってください。
(1)書面提出の場合
- 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。
- 申告納付期限を延長する旨の理由を記載した書面を添付
(注)上記2.の書面に代えて、下記の書面を添付することができます。
法人税の申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
(2)電子申告の場合
- 備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。
- 申告納付期限を延長する旨の理由を記載した書面を添付
(注)上記2.の書面に代えて、下記の書面を添付することができます。
法人税の申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
または、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」(eLTAX様式)
2 延長後の申告及び納付期限
申告及び納付が可能になり次第、速やかに申告及び納付を行ってください。
申告書を提出した日が延長後の申告及び納付期限となります。
3 申告書提出の際のお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXでのご提出にご協力くださいますようお願い致します。