(新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に変更となったため、令和5年8月31日で終了となります)
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、法人税(国税)の取扱いに準じ、申告・納付の期限を下記のとおり延長します。
1 手続方法
期限内に申告・納付をすることが困難な場合には、申告書等を提出する際に、下記の方法により手続を行ってください。
(1)書面提出の場合
- 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。
- 法人税の申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付。
(2)電子申告(eLTAX)の場合
- 法人名称又は所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。
- 法人税の申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しまたは、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」(eLTAX様式)を添付。
2 延長後の申告及び納付期限
申告及び納付が可能になり次第、速やかに申告及び納付を行ってください。
申告書を提出した日が延長後の申告及び納付期限となります。
3 申告書提出の際のお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXでの提出にご協力くださいますようお願い致します。